養子縁組届
養親と養子の間に嫡出親子関係を創設する届出です。
届出期間
期間は特にありません。届出の日から効力が発生します。
届出地
養親と養子の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所(場)
町田市では、市民課戸籍係(市庁舎1階104窓口)、または忠生市民センター、鶴川市民センター、南市民センター、なるせ駅前市民センター、堺市民センター、小山市民センターで届出ができます。
届出人
養親および養子(15歳未満の人は法定代理人)
届出に必要なもの
- 養子縁組届の用紙(届書の押印は任意)(注記)
- 家庭裁判所の許可書の謄本(未成年者を養子にするとき。ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(注記)
届出用紙は、市民課戸籍係(市庁舎1階104窓口)、各市民センター、各連絡所でお渡ししています。開庁日時については、下記リンクをご参照ください。閉庁時は、休日夜間受付窓口(市庁舎1階南出入口からすぐ)でお渡ししています。
なお、他の市区町村役所(場)で受け取った用紙を使って、町田市に届出することも可能です。
注意事項
- 養子縁組届には、成年の証人2人の署名が必要です。(押印は任意)
- 配偶者や監護者の同意を要するときは、その同意書も必要です。
外国人の係わる養子縁組、または外国で養子縁組が成立した場合の届出について
日本人と外国人との養子縁組、または外国で成立した日本人の係わる養子縁組の届出については、届書の書き方や必要な書類、届出すべき時期などが異なります。直接、市民課戸籍係へご相談ください。
関連する主な手続き
住民票・戸籍(住所異動・住民票・戸籍届出・戸籍証明・印鑑登録・外国人登録等)
このページの担当課へのお問い合わせ
市民部市民課
電話:042-724-2865
ファックス:050-3085-6262