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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
2025年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍制度マスコットキャラクター「コセキツネ」
2023年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、2025年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(2025年5月26日以降、順次郵送予定)
本籍地市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知が順次送付されます。
この通知は、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に作成します。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
2.氏や名の振り仮名の届出(2026年5月25日まで)
改正法の施行日から1年以内(2025年5月26日から2026年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
この届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
通知に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、その振り仮名の届出が必要です。
通知に記載された振り仮名が正しい場合は、2026年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますので届出は不要です。
なお、通知に記載された振り仮名が正しい場合であっても、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
改正法の施行日以降に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記録(2026年5月26日以降)
改正法の施行日から1年以内(2025年5月26日から2026年5月25日まで)に届出がなかった場合は、通知した氏名の振り仮名が記載されます。
この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
届出をすることができる方
- 氏の振り仮名の届出は、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
- 名の振り仮名の届出は、戸籍に記載されている方が、それぞれ届け出ることになります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
届出方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がなく、大変便利です。
その他、住所地の市区町村の窓口への届出、本籍地の市区町村に郵送で届出することも可能です。
マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。
注記:届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。
届出の流れは以下の法務省のホームページをご確認ください。
マイナポータルを利用したオンライン届出について(法務省ホームページ)(外部サイト)
市区町村窓口での届出
本籍地の市区町村やお住いの市区町村等での届出が可能です。
町田市では2025年5月26日から、市庁舎1階みんなの広場に振り仮名の届出を取り扱う特設窓口を開設します。
注記:市町村からの通知がお手元にある場合は、お持ちください。
郵送での届出
町田市に本籍がある方は、届書に必要事項を記入して郵送願います。
なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。
注記:郵送料はご本人負担になります。
注記:届書の下部欄外に昼間連絡が取れる電話番号の記入をお願いします。
郵送先
〒194-8580(市民課郵送担当専用郵便番号)
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所市民課戸籍係振り仮名担当 宛て
届出に記載する氏名の振り仮名
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされていますが、既に一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合は、当該読み方を使用していることを証する書面(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を添付してご提出ください。
届出の様式
市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、こちらの様式をお使いください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
お問合せ先
法務省フリガナコールセンター(振り仮名制度に関することなど一般的なお問合せ)
電話:0570-05-0310
期間:2025年5月26日から2026年5月26日まで
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
町田市戸籍振り仮名コールセンター(個別のお問合せ)
電話:042-508-3569
期間:2025年5月26日から2026年5月25日まで
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで
注記:2025年5月26日開設となります。
戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度について(法務省ホームページ)
戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省のホームページをご覧ください。
戸籍の氏名の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
- 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 氏名の振り仮名の届出をしなくても罰則はありません。
- 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。