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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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更新日:2026年5月27日

氏名の振り仮名の届の届出期間は終了しました

2025年に本籍地の市区町村からお知らせした振り仮名について、変更が必要な場合の届出期間は、2026年5月25日で終了しました。
届出がなかった方については、お知らせした振り仮名が、2026年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

2026年5月26日以降に、振り仮名の変更が必要な場合は、家庭裁判所の許可を得て、「氏の振り仮名の変更届」「名の振り仮名の変更届」を出すことができます。
ただし、改正法の施行日(2025年5月26日)に戸籍に在籍があり、2026年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可がなくても氏名の振り仮名の変更届を出すことができます。

戸籍への氏名の振り仮名記載について

2023年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも記載されることとなります。
改正法は、2025年5月26日に施行されました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(終了しました)

本籍地市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知が順次送付されます。
町田市では、2025年7月に送付しました。
この通知は、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に作成しました。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

2.氏や名の振り仮名の届出(終了しました)

改正法の施行日から1年以内(2025年5月26日から2026年5月25日午後5時まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
この届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
通知に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、その振り仮名の届出が必要です。

通知に記載された振り仮名が正しい場合は、2026年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますので届出は不要です。
なお、通知に記載された振り仮名が正しい場合であっても、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

改正法の施行日以降に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記録(2026年5月26日以降)

改正法の施行日から1年以内(2025年5月26日から2026年5月25日まで)に届出がなかった場合は、通知した氏名の振り仮名が、2027年5月までに順次記載されます。
町田市に本籍がある方については、2026年8月から11月までの間に記載する予定です。
町田市に本籍があり、戸籍に氏名の振り仮名がまだ記載されていない方が、戸籍の証明書に早期に振り仮名の記載を希望する場合は、町田市の証明発行窓口でお申し出ください。他の戸籍の届出と同じように順次処理を進めるため、戸籍に記載されるまでに10開庁日程度かかります。
※仮の振り仮名が判明しないなど、さらにお時間をいただく場合があります。

氏名の振り仮名の変更届について

2026年5月26日以降に、氏名の振り仮名の変更が必要な場合は、家庭裁判所の許可を得て、「氏の振り仮名の変更届」「名の振り仮名の変更届」を出すことができます。
ただし、改正法の施行日(2025年5月26日)に戸籍に在籍があり、2026年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可がなくても、氏名の振り仮名の変更届を出すことができます。届出は、本籍地やお住まいの市区町村等で可能です。
氏の振り仮名の変更と名の振り仮名の変更は、届出をできる方が異なりますのでご注意ください。

  • 氏の振り仮名の変更届は、戸籍の筆頭者が(夫婦の場合は筆頭者と配偶者が共同で)届け出ることになります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
  • 名の振り仮名の変更届は、戸籍に記載されている本人が届け出ることになります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度について(法務省ホームページ)

戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省のホームページをご覧ください。

戸籍の氏名の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

  • 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
  • 氏名の振り仮名の届出をしなくても罰則はありません。
  • 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。