長期優良住宅関連

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更新日:2024年3月8日

長期優良住宅とは長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(町田市)の認定を申請することができます。

長期優良住宅法関連情報

長期優良住宅に係る税制上の優遇措置

長期優良住宅の認定を受けた建築物については、税制上の特例が適用されます。
詳細については、下記リンクでご確認ください。

認定申請手続


★注 意★ 申請は必ず、着工前(着工の前日まで)に行ってください。
      ※工事の着手(杭打ち・地盤改良工事等)後の申請は受け付けません。

★注 意★ 認定を受けるには、「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」(まちなみ要件)を満たしている必要があります。

確認書等、その他添付図書を含む認定申請書(正本・副本を各1部。紙ファイル等でそれぞれ綴じてください。)を建築開発審査課の窓口にて提出してください。

認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関において長期使用構造等であることの確認を受け、確認の結果を記載した書面(確認書・設計住宅性能評価書)の交付を受けることが可能です。

(基本的に、当市への申請前に、登録住宅性能評価機関による確認の結果を記載した書面(確認書又は設計住宅性能評価書)の発行を受けるようにしてください。)
登録住宅性能評価機関による確認の結果を記載した書面が発行されていない場合の認定申請につきましては、認定申請受理後に当市より登録住宅性能評価機関に長期使用構造等であることの確認を依頼するための時間を要します。

なお、長期使用構造等であることの確認につきましては、次の相談窓口へお問い合わせください。
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 03-5229-7440

長期優良住宅の認定基準

下記の項目について必要な措置がとられていること
●長期使用構造等とするための措置
  構造躯体等の劣化対策
  耐震性
  可変性
  維持管理・更新の容易性
  高齢者等対策
  省エネルギー対策
 ※事前に登録住宅評価機関で長期使用構造等であることの確認を受けることになります。
●居住環境への配慮(まちなみ要件)
●自然災害への配慮
●維持保全計画
●住戸面積
  一戸建ての住宅 75平方メートル以上(床面積の合計)
  少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
  共同住宅等(一戸あたり) 40平方メートル以上(共用部分を除く)
  ※共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅

新築・増改築

1.認定申請書(第一面~第四面)
2.登録住宅性能評価機関が作成した確認書又は住宅性能評価書(正本は写し、副本は原本又は写し)
3.施行規則第二条第一項表三に掲げる図書
(1)付近見取図
(2)配置図
(3)各階平面図
(4)床面積求積図(長期認定用面積、階段面積も明記のこと。)
(5)2面以上の立面図(まちなみ要件を満たしているかわかる内容を明記のこと。)
(6)断面図又は矩計図
(7)用途別床面積表(住宅部分以外(車庫・店舗等)がある場合)
(8)状況調査書(増改築の場合)
4.維持保全計画書(認定後の住宅の維持保全の期間が30年以上のもの)
5.居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準に適合することを証する図書
 ・土地区画整理法第76条の許可証の写し(区画整理事業施行中の地区内である場合)
 ・町田市景観計画の色彩の基準が満たされているか分かる表記(立面図等)
6.自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する認定基準に係る図書
 ※「認定申請 事前チェックリスト」の添付

7.その他
 ・委任状(申請者の押印が必要。正本が原本、副本は写し可。)
 ・確認済書の写し(ある場合のみ。なくても申請可。)

変更

1. 変更認定申請書
2. 登録住宅性能評価機関が作成した確認書又は住宅性能評価書(変更) (正本は写し、副本は原本又は写し)
3. 当初の認定からの変更内容が確認できる書類及び図面(変更箇所が分かるよう朱書き等でお願いします。)
4. 委任状(申請者の押印が必要。正本が原本、副本は写し可。)

※長期使用構造等であることの確認を受けた登録住宅性能評価機関より、変更内容によって確認書又は住宅性能評価書(変更)が交付される場合は、状況報告ではなく、変更申請となります。その他、ご不明点がありましたら、建築指導係許認可担当までお問い合わせください。

譲受

1. 変更認定申請書
2.維持保全計画書(認定後の住宅の維持保全の期間が30年以上のもの)
3. 委任状(申請者(分譲事業者及び譲受人)の押印が必要。正本が原本、副本は写し可。)
4.名義変更が確認できる書類(写し)(不動産売買契約書又は建物登記事項証明書等)

地位の承継

不動産売買、相続等による認定計画実施者(申請者)が変更の場合、維持保全計画どおり住宅の維持保全を行う必要があるため、地位の承継が必要です。
1. 承認申請書
2. 委任状(申請者(承継をする者)の押印が必要。正本が原本、副本は写し可。承継をするご本人が窓口で申請する場合は、自動車運転免許書等の顔写真がある身分証明書をご提示ください。)
3.名義変更が確認できる書類(写し)(不動産売買契約書又は建物登記簿謄本、遺産分割協議書等)

工事完了報告書

1.工事完了報告書
2.以下のいずれかの書類1つ
 ・建築基準法第7条に基づく完了検査済証(写し)
 ・建築士による工事監理報告書
 ・登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書等(建設工事の受注者による発注者への工事完了の報告書等)

※工事が完了しましたら、速やかに提出してください。

状況報告書

1.状況報告書
2.登録住宅性能評価機関が作成した軽微変更該当証明書又は確認申請に係る報告書等 (正本は写し、副本は原本又は写し)
3. 当初の認定からの変更内容が確認できる書類及び図面(変更箇所が分かるよう朱書き等でお願いします。)
4. 委任状(申請者の押印が必要。正本が原本、副本は写し可。)

※長期使用構造等であることの確認を受けた登録住宅性能評価機関より、変更内容によって確認書又は住宅性能評価書(変更)が交付される場合は、状況報告ではなく、変更申請となります。その他、ご不明点がありましたら、建築指導係許認可担当までお問い合わせください。

取下げ

認定申請中、認定通知書が交付されるまでの間に認定することをやめる場合、取下げ届が必要です。
1.取下げ届
2.委任状(申請者の押印が必要。正本が原本、副本は写し可。)が必要です。

取りやめ

認定通知書が交付された後に認定をやめる場合、取りやめ届が必要です。
ただし、取りやめ届を提出するまでの間に計画されていた維持保全点検の報告を合わせて行う必要があります。
1.取りやめ届
2.認定通知書(変更認定を受けた場合は、認定通知書及び変更認定通知書)の原本と認定申請書一式(副本)
3.委任状(申請者の押印が必要。正本が原本、副本は写し可。)も提出してください。
4.これまでの維持保全計画点検を受けたことがわかる資料(維持保全の状況に関する記録)

申請書式のダウンロード

その他手続きに係る書式

認定申請の際、申請図書と合わせてご提出ください。

長期優良住宅型総合設計に係る書式

取りやめ届の提出の際は、許可通知書(原本)も提出してください。

申請手数料

長期優良住宅の申請に係る手数料については、上記リンク先にてお調べください。
なお、工事完了報告、状況報告、取下げ、取りやめの届出に関しては、手数料がかかりません。

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(まちなみ要件)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号、長期優良住宅の認定基準の1つとして、「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。

当該申請にかかる住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

地区計画等の区域における取扱い

地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る)に適合しない場合は、認定を行えません。

景観計画の区域内における取扱い

町田市景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る)に適合させる必要があります。

★注 意★
「まちなみ要件」として、町田市景観計画を満足しているか判断するため、添付書類である立面図等には「屋根」「外壁」の色が該当する景観形成ゾーンの使用可能範囲内であることを明記してください。
※戸建て住宅等は、景観法の届け出の有無に関わらず、町田市は全域において町田市景観計画が適用されます。
※長期優良住宅の認定条件として色彩の基準適合が必須となるため、どのゾーンに該当するかは、以下のリンクにてお調べください。

↑「都市計画情報」の「都市計画図」より該当する景観形成ゾーンがお調べできます。

↑各景観形成ゾーンの色彩の基準について、お調べできます。

都市計画施設等の区域内における取扱い

次の区域内においては、認定を行えません。
ただし当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りではない。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
  • 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

該当する都市計画施設等の区域は東京都にてお調べください。

長期優良住宅の維持保全について

認定を受けて建築された長期優良住宅は、長く住み続けられるよう、認定を受けた計画に基づき定期的な点検等を行うことが、長期優良住宅の促進に関する法律に基づき義務付けられています。

そのため、認定計画実施者(建築主)は、以下のことを行う必要があります。
1.認定の際に提出された維持保全計画に基づく維持保全(点検・修理・補修)
2.維持保全の状況に関する記録の作成及び保管
3.所管行政庁(町田市)の求めによる維持保全状況の報告

★注 意★
長期優良住宅認定申請に関する副本(認定通知書、維持保全計画を含むその他図書一式)は、維持保全及び所管行政庁(町田市)への報告等を行う際に必要となりますので、大切に保管してください。
また、認定通知書の再発行はできませんので、紛失等にはご注意ください。

維持保全状況に関する調査・報告について

認定を受けられた長期優良住宅が適切に維持保全されているかを把握するため、建築工事完了日より5年目、10年目、20年目、30年目の方を対象に毎年抽出し、維持保全状況に関する調査を実施しています。
調査対象となった住宅には、認定計画実施者(建築主)に対して案内をお送りしますので、維持保全状況及びその記録の報告をしてください。
★注 意★
報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は、法第21条の規定に基づき罰則が科せられることがあります。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 建築開発審査課 建築指導係

電話:042-724-4273

ファックス:050-3161-5899

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