建設リサイクル法の届出関係
建設工事の実施にあたっては『分別』と『リサイクル』が必要です!
建設リサイクル法により、一定規模以上の建築物の解体工事等について、分別解体・再資源化等とその届出が義務付けられています。
届出は、工事に着手する7日前までに行ってください。
※2019年5月より、届出書等の様式を一部改訂しました。この改訂は、フロン排出抑制の徹底を図ることを目的とするものです。
届出が必要な工事
- 建築物の解体工事(床面積 80平方メートル以上)
- 建築物の新築・増築工事(床面積 500平方メートル以上)
- 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)(請負代金 1億円以上)
- 建築物以外の工作物の工事(土木工事等)(請負代金 500万円以上)
必要書類
- 届出書(押印不要)
- 別表(1-3のうち必要なもの)
- 案内図
- 設計図(配置図・平面図等)または写真(解体の場合は写真)
- 工程表
※代理者(発注者本人以外)が届け出る場合は、委任状が必要(委任状には押印が必要です)
提出部数:2部(正・副)
※別表1-3の様式を一部改訂しました。(2019年5月)
※旧様式をお持ちの方へ。新様式での届出が望ましいですが、旧様式を引き続きお使いいただくこともできます。
(委任状等の参考様式)
このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 建築開発審査課 建築指導係
電話:042-724-4268
ファックス:050-3161-5899