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建築確認等申請手数料について

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更新日:2025年4月1日

手数料の一部追加・変更のお知らせ
2025年4月1日より、建築基準法の改正に伴い、確認申請関係の手数料の改定を行いました。
※構造計算適合性判定及び建築物エネルギー消費性能適合判定に関する諸手続及び手数料については、各指定判定機関へお問い合わせください。

長期優良手数料及び低炭素建築物新築等計画認定手数料については、建築開発審査課建築指導係まで。
【建築開発審査課建築指導係】電話042-724-4273(直通)

特定非常災害で被災した住宅の建替えに関する手数料の免除について

特定非常災害※によって滅失又は破損した住宅の居住者が建築主となる建築確認等の申請手数料については、町田市手数料条例第5条第2項の規定により免除することができます。
※特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定に基づき、政令で指定するもの

対象要件(以下の要件にすべてあてはまることが必要です)

  • 特定非常災害による罹災証明により「全壊」「大規模半壊」「半壊」「準半壊」と判定された住宅の居住者であること。
  • 建築物の用途は、一戸建て住宅、長屋又は共同住宅であること。(住宅以外の用途に供する床面積の合計が、延べ面積の2分の1未満で、50平方メートル以下の兼用住宅及び併用住宅を含む)
  • 建築物全体の延べ面積が175平方メートル以内であること。

免除対象手数料

  1. 確認申請手数料(建築設備及び擁壁を含む)
  2. 法43条第2項の許可・認定及び地区計画等の認定に係る手数料
  3. 計画変更確認申請手数料(建築設備及び擁壁を含む)
  4. 中間検査申請手数料
  5. 完了検査申請手数料(建築設備及び擁壁を含む)
  6. 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料
  7. 建築物エネルギー確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料(軽微変更該当証明申請を含む)

免除期間

手数料免除の終期については、特定非常災害の被害状況に応じて、災害ごと個別に判断を行います。

申請方法

申請者は建築物の確認申請等を提出する際に、地方公共団体が発行した罹災証明と住民票等を添えて、申請手数料免除申請書を提出してください。