認定長期優良住宅に対する減額について

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更新日:2022年4月1日

2024年3月31日までの間に認定長期優良住宅を新築された場合、申告により、新たに固定資産税が課せられる年度から一定の期間、固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません)
注記:この減額措置は、現行の新築住宅の軽減に代えて適用され、床面積等の要件は、現行の新築住宅に対する減額措置と同様です。
注記:長期優良住宅の認定申請等については、町田市ホームページ「長期優良住宅関連」のページをご覧ください。

対象となる住宅

以下の要件を全て満たす住宅

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき認定された住宅
  2. 専用住宅・共同住宅・併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
  3. 居住部分の床面積が50平方メートル以上(共同住宅は一戸あたり40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。


注記:分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については「専有部分の床面積と持分であん分した共有部分の床面積を足した面積」となります。賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法となります。

減額範囲

新築した住宅1戸当たり120平方メートル相当分を上限とした、居住部分に対する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額期間

新たに固定資産税が課される年度から5年度分(3階建以上の準耐火建築物及び耐火建築物については7年度分)

申告方法

新築した翌年の1月31日(1月1日築についてはその年の1月31日)までに、以下の書類を資産税課家屋・償却資産係(市庁舎2階208番窓口)へご提出ください。

  1. 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
  2. 認定通知書等(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第13条に規定する通知書)の写し


注記:申告書は、下記リンク先の「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」よりダウンロードできます。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課家屋・償却資産係

電話:042-724-2118

ファックス:050-3085-6094

WEBでのお問い合わせ