低炭素建築物新築等計画の認定申請について

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更新日:2024年6月5日

低炭素建築物とは

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定により二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁から認定を受けた低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)に基づき新築等がなされたものを言います。

認定制度の概要

認定要件

対象建築物は、市街化区域等内において新築、増築、改築、修繕若しくは模様替をしようとするもの、又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修をしようとするもので、次の認定基準を満たす必要があります。

定量的評価項目(必須項目)
省エネ法基準の断熱性能に加え、冷暖房、給湯、換気、照明のエネルギー消費量を10パーセント以上軽減すること

選択的項目
省エネルギー性に関する基準では考慮されない、以下に掲げる低炭素化に資する措置等のうち、一定以上を講じていること

  • HEMSの導入
  • 節水対策
  • 木材の利用
  • ヒートアイランド対策
  • その他

このほか、法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切であること、低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するための資金計画が適切なものであることが必要です。

各種優遇措置

低炭素建築物新築等計画の認定を受けた低炭素建築物には、次の優遇措置があります。ただし、税制の優遇措置は認定を受けた新築に限ります。

  • 容積率の緩和
    認定を受けた低炭素建築物の容積率を算定する場合、低炭素建築物の延べ面積の20分の1を限度として、低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)を設ける部分(原則、壁で囲われた専用室)の床面積を算入しないことができます。
  • 登録免許税及び所得税の優遇
    認定を受けた低炭素建築物のうち、住宅の用に供する一定のものについては、租税の優遇措置が受けられます。詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。
    ただし、長期優良住宅の認定による税制特例を適用する場合は、上記の優遇措置を受けることはできません。

認定申請手続き

建築物の低炭素化に資する建築物の建築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、建築物の着工前に、認定申請書に手数料額計算書及び必要な図書等(正副2部)を添えて建築開発審査課に申請してください。
申請に先立ち、適合性確認機関(登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関)において認定基準の技術的審査を受け、適合証の交付を受けることができます。

  • 基本的に、当市への申請前に、適合性確認機関による適合証の交付を受けるようお願いします。
  • 適合性確認機関による適合証が発行されていない場合の認定申請につきましては、認定申請書の受理後、当市より適合性確認機関に認定基準の適合技術的審査を依頼するための時間を要します。
  • 適合証の有無により、申請手数料を含め事務処理が異なります。

施行細則

申請書式

その他手続きに係る書式

  • 建築取りやめ届の提出の際は、低炭素建築物新築等計画認定通知書(変更認定を受けた場合は、低炭素建築物新築等計画認定通知書及び低炭素建築物新築等計画変更認定通知書)も提出してください。

建築士が確認した場合
建築物の工事が完了したときは、工事完了報告書(第9号様式)に、下記の図書を添付して建築開発審査課建築指導係に提出してください。

  • 建築士法施行規則第17条の15の規定による当該建築物の工事監理報告書の写し
  • 建築基準法第7条及び第7条の2に基づく検査済証の写し

建築士が確認した場合以外の場合
建築物の工事が完了したときは、工事完了報告書(第10号様式)に、下記の図書を添付して建築開発審査課建築指導係に提出してください。

  • 当該建築物の建築工事を施工した施工者による発注者への工事完了報告書の写し、その他これに類するもの
  • 建築基準法第7条及び第7条の2に基づく検査済証の写し

手数料

町田市手数料条例は町田市ホームページの条例・規則(例規集)の項目をご覧ください。

低炭素建築物新築等計画関連の情報

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 建築開発審査課 建築指導係

電話:042-724-4273

ファックス:050-3161-5899

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