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低炭素建築物新築等計画の認定申請について

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更新日:2026年8月14日

低炭素建築物とは

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定により二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁から認定を受けた低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)に基づき新築等がなされたものを言います。

認定制度の概要

認定要件

対象建築物は、市街化区域等内において新築、増築、改築、修繕若しくは模様替をしようとするもの、又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修をしようとするものです。
・法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切であること、低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するための資金計画が適切なものであること。
市街化調整区域内ではないこと。
・建築物が下記の区域内にあり、制限等に適合していない場合は認定不可。
 - 都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域、緑地協定
 - 生産緑地法の生産緑地地区(解除の手続きがなされていれば認定可能)
 - 建築基準法の建築協定及び条例による緑地の保全に関する制限等(風致地区は許可が出ていれば認定可能)

その他の認定要件については下記ホームページよりご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省 低炭素建築物認定制度 関連情報(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 低炭素建築物の認定制度の概要(外部サイト)

各種優遇措置

低炭素建築物新築等計画の認定を受けた低炭素建築物には、次の優遇措置があります。

  • 容積率の緩和         国土交通省ホームページ 低炭素建築物認定制度 関連情報(外部サイト) をご覧ください。
  • 登録免許税及び所得税の優遇  認定低炭素住宅に関する税制については 詳細は下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。認定低炭素住宅を新築・取得したときに利用できる減税制度(外部サイト)

認定申請手続き

建築物の低炭素化に資する建築物の建築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、建築物の着工前に、認定申請書に手数料額計算書及び必要な図書等(正副2部)を添えて建築開発審査課に申請してください。
申請に先立ち、適合性確認機関(登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関)において認定基準の技術的審査を受け、適合証の交付を受けることができます。

  • 基本的に、当市への申請前に、適合性確認機関による適合証の交付を受けるようお願いします。
  • 適合性確認機関による適合証が発行されていない場合の認定申請につきましては、認定申請書の受理後、当市より適合性確認機関に認定基準の適合技術的審査を依頼するための時間を要します。
  • 適合証の有無により、申請手数料を含め事務処理が異なります。

各認定申請に必要な図書について

以下の書類を正副2部提出してください。
1.認定申請書  
  一面から六面まで提出してください。(申請書は下記の【申請書式のダウンロード】からダウンロードが出来ます。)
 申請建物により、記載が必要な箇所が異なります。
 戸建て住宅、非住宅建築物の場合:第一面・第三面・第五面
 共同住宅等又は複合建築物の住戸の部分の場合:第一面・第三面・第四面・第五面
2.適合証確認機関による適合証
 原本を副本に、写しを正本に閉じてください。
3.委任状
 下記の委任状の押印について(2025年4月1日以降の取扱い)をご確認ください。
4.設計内容説明書
5.各種計算書
6.仕様書
7.機器表
8.図面一式
9.手数料額計算書(こちらは正本のみで構いません)
10.確認済証の写し(ある場合のみ。無くても申請は可能。)
11.区画整理事業施行中の地区内の場合、76条の意見書、許可書の写し

委任状について

2025年4月1日以降、各種申請における委任状の押印に関する取扱いについて変更しました。詳しくはこちらをご確認ください。

施行細則

申請書式のダウンロード

認定

手数料額計算書(認定申請)

変更認定

手数料額計算書(変更認定)

町田市手数料条例は町田市ホームページの条例・規則(例規集)の項目をご覧ください。

その他手続きに係る書式

取下げ届

新築等状況報告書

建築取りやめ届

  • 建築取りやめ届の提出の際は、低炭素建築物新築等計画認定通知書(変更認定を受けた場合は、低炭素建築物新築等計画認定通知書及び低炭素建築物新築等計画変更認定通知書)も提出してください。

工事完了報告書(第9号様式・建築士が確認した場合)

建築士が確認した場合
建築物の工事が完了したときは、工事完了報告書(第9号様式)に、下記の図書を添付して建築開発審査課建築指導係に提出してください。

  • 建築士法施行規則第17条の15の規定による当該建築物の工事監理報告書の写し
  • 建築基準法第7条及び第7条の2に基づく検査済証の写し

工事完了報告書(第10号様式・建築士が確認した場合以外の場合)

建築士が確認した場合以外の場合
建築物の工事が完了したときは、工事完了報告書(第10号様式)に、下記の図書を添付して建築開発審査課建築指導係に提出してください。

  • 当該建築物の建築工事を施工した施工者による発注者への工事完了報告書の写し、その他これに類するもの
  • 建築基準法第7条及び第7条の2に基づく検査済証の写し

軽微変更該当証明申請書

手数料

町田市手数料条例は町田市ホームページの条例・規則(例規集)の項目をご覧ください。

低炭素建築物新築等計画関連の情報