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公設試験研究機関利用事業補助金について
町田市では、市内の中小事業者が商品開発や改良を目的に使用する公設試験研究機関の機器利用に要する経費の一部を補助します。
商品開発・改良をお考えの皆様、是非ご活用ください。
町田市中小企業者等公設試験研究機関利用事業補助金チラシ(PDF・337KB)
公設試験研究機関について
地域の中小企業の技術に関する相談窓口として様々な支援を行うために全国に設置されている組織です。
技術相談(無料)、依頼試験、機器利用、セミナー・講習会による技術情報の提供等の総合的な技術支援を実施しています。
近隣には、東京都立産業技術研究センターや神奈川県立産業技術総合研究所などがあります。
詳細は各施設にお問い合わせください。
近隣の公設試験研究機関
・東京都立産業技術研究センター(外部サイト)
総合支援窓口:TEL 03-5530-2140
所在地 本部:東京都江東区、多摩テクノプラザ:東京都昭島市東町
・神奈川県立産業技術総合研究所(外部サイト)
本部代表:TEL:046-236-1500
所在地 本部:神奈川県海老名市、溝の口支所:神奈川県川崎市高津区
補助対象者
次の項目全てに該当する中小企業者が申請できます。
注記:中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項各号に規定する法人または個人を指します。
- 町田市内に住民登録している個人事業主、町田市を納税地としている法人であること
- 現に3か月以上事業を営んでいること
- 市税を完納していること
小規模企業者の定義
中小企業基本法第2条第5項に定める、各業種において以下の条件を満たす事業者を指します。
- 製造業・建設業・運輸業・その他の業種:資本金3億円以下、常勤の雇用者数20名以下
- 卸売業:資本金1億円以下、常勤の雇用者数5名以下
- 小売業・サービス業:資本金5,000万円以下、常勤の雇用者数5名以下
補助対象事業
2025年4月1日(火曜日)から2026年3月13日(金曜日)までに実施し、依頼試験及び機器利用に要する経費の支払いまで完了するもの
補助金の交付は予算の範囲内で行います(申請多数の場合は、補助額が少なくなる場合があります)。
補助対象経費・補助割合・上限金額
補助対象経費
- 商品開発及び商品改良に際し、依頼試験及び機器利用に要する経費
- 2025年4月1日から2026年3月13日までに実施し、依頼試験及び機器利用に要する経費の支払いまで完了する経費
- 実績報告時に支払いを証する書類が提出可能な経費
注記:消費税は除きます。
補助割合
- 補助対象経費の2分の1以内の額
- 小規模企業者(中小企業基本法第2条に定める)の場合は、補助対象経費の3分の2以内の額
上限金額
10万円
申請について
申請の流れ
1 依頼試験・機器利用の申込
公設試験研究機関に依頼試験・機器利用の申込を行ってください。
2 依頼試験・機器利用
2025年4月1日から2026年3月13日までに実施したものが補助の対象です。
3 施設利用費等の支払い
2025年4月1日から2026年3月13日までに支払いを完了してください。
4 申請書類の提出
市・産業政策課へ申請書類を提出してください。
申請書類は2026年3月13日金曜日までにご提出ください。
注記1:1事業者あたり同一年度で10万円を限度に1回に限り申請が出来ます。
注記2:複数回の施設利用分をまとめて申請が出来ます。
5 補助金交付額決定
市にて申請書類を審査し、補助金交付の有無を決定します。
市から「交付決定通知(第9号様式)」および「補助金等交付請求書(第10号様式)」を送付しますので受け取ってください。
6 補助金請求書の提出
市へ「補助金等交付請求書(第10号様式)」を提出してください。
7 補助金受領
「補助金等交付請求書(第10号様式)」に基づき、補助金をお支払いします。
申請期間
2025年4月1日(火曜日)から2026年3月13日(金曜日) (先着順)
申請書及び必要書類を作成の上、町田市産業政策課宛に郵送またはお持ち込みでご提出ください。
注記1:予算額に達した時点で申請受付を終了します。
注記2:申請は、町田市産業政策課に到着した順でお受付いたします。
提出先
申請書及び必要書類を作成の上、市・産業政策課宛に郵送またはお持ち込みでご提出ください。
〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22 経済観光部産業政策課
窓口:市庁舎9階906
申請書類
1.町田市補助金等交付申請書(PDF:71KB)
2.経費内訳書(DOC:40KB)
3.補助対象経費についての支払いを証する書類
4.履歴事項全部証明書
(個人事業主の場合、住民票及び青色申告決算書又は収支内訳書)
5.市税の完納証明書(市民税課207窓口にて発行)
6.小規模企業者確認書(小規模企業者のみ)(DOCX:20KB)
PDFファイル
記入例
注意事項
注記1:申請書類は、原則A4サイズで提出してください。
注記2:申請書類に不足や誤りがある場合、追加書類を求めること、確認の連絡をすることがあります。
注記3:ご提出いただいた申請書類はお返しできませんので、予めご了承ください。
注記4:書類番号4及び5について、写し(コピー)でも可。
注記5:書類番号4について、青色申告決算書又は収支内訳書を提出できない場合は、開業届及び月別試算表、売上元帳等事業の成果がわかる資料を提出ください。
注記6:書類番号5について、納付後20日ぐらいの間に納税証明書を申請される方は、市で納付の確認ができない場合があります。詳細は 完納証明書のページをご確認ください。