道路占用許可申請について

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更新日:2023年12月1日

道路法第32条第1項各号及び道路法施行令第7条に掲げる工作物を道路に設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といい、道路管理者の許可(道路占用許可申請)が必要となります。なお、許可されるものは法令に定められるものに限られます。

申請について

町田市が管理する市道区域での道路占用許可申請は、町田市道路部道路管理課が窓口となっております。
申請の際は、下記の申請書をダウンロードしてご使用ください。また、各申請書は、道路管理課の窓口でも配付しております。
なお、インターネットを通じた受付は行っておりませんのでご了承ください。
町田市が管理する市道(町田市道)については、以下のページ(道路網図・地図情報まちだ)にて地図上で確認ができます。利用規約をお読みの上、ご利用ください。

都道、国道上での道路占用の場合は、それぞれの道路管理者へお問い合わせください。

申請書類について

  • 道路占用許可申請書は「第一号様式(その1)」「第一号様式(その2)」「第二号様式(裏面部分の記載も含む)」をそれぞれ1部ずつ(計3枚で1セット)、添付書類は2部必要です。
  • 道路占用許可申請で条例により占用料が減免される場合(上下水道管や朝顔等)、道路占用料減免申請書が1部必要です。
  • 道路占用許可申請書・道路占用料減免申請書はともに押印不要です。
  • 許可された工期を超えて掘削工事を行う場合には、工期期間終了の1週間程度前までに工期延期申請書を提出する必要があります(「工事の延期申請について」をご参照ください)。道路占用許可の工期延期申請書は、申請書・添付書類ともに2部必要です。
  • 提出書類は、下記の「道路占用許可申請書の提出書類一覧」を参考にご用意ください。ご不明な点は道路管理課許認可係までお問い合わせください。
  • 水道管(給水管)の申請には、占用申請書の表紙に東京都水道局(町田分室)の経由印が必要になります。
  • 排水管の申請には、下水道部に提出した「公共ます設置等承認申請書」の表紙の写し(下水道部の受付印のあるもの)が必要になります。

工事の延期申請について

道路占用許可を受けた期間内に掘削工事が竣工できず工事期間を延長したい場合は、工事延期申請書により許可を受ける必要があります。
ただし足場・朝顔の占用の期間延長については、こちらの「工事延期申請書」ではなく改めて「道路占用許可申請書」が必要になりますのであらかじめご了承ください。

道路占用許可基準について

道路占用の許可を受ける場合、占用物件については、町田市道路占用規則第4条の規定により、「道路占用許可基準」及び「道路占用物件配置標準図」における要件を満たしていなければなりません。

※要件を満たしている場合でも、道路管理・道路交通上認められない場合もあります。

突出看板・日よけの道路占用許可の基準や申請方法等をまとめたリーフレットになります。

占用料について

町田市道路占用料徴収条例に基づく占用料が必要です(占用の目的の条件により免除や減免される物件もあります)。
主な占用物件である足場、仮囲い、突出看板の道路占用料(年額)は、占用面積(足場は表示面積)1平方メートルにつき8,800円です。(占用の期間が1年未満の場合は、月割での請求となります)

道路掘削復旧工事について

道路占用の工事により道路を掘削した場合、町田市道路占用規則18条の規定により、町田市の定める「道路掘削復旧工事施行基準」に基づいて復旧を行う必要があります。また、同19条の規定により「道路掘削復旧費徴収単価表」に定める金額を納付しなければなりません(占用の目的の条件により免除や減免される物件もあります)。

町田市道の舗装構成について

町田市道の舗装構成は、基本的には以下のように幅員によって、もしくはバス通りや都市計画道路かどうかによって構成が分かれております(以下の分類はあくまで目安になりますので、実際に掘削工事を行い復旧を行う際は現況の通りの舗装構成で復旧してください)。

道路占用掘削工事竣工届について

占用工事が終了した後には、竣工届を提出して工事の終了を報告していただくこととなっております。なお、町田市では工事の前に「着手届」の提出は不要です。また掘削を伴わない道路占用の場合、竣工届の提出は原則不要です。
竣工届は写真検査を兼ねていますので、現況の舗装状況が分かるような写真を必ず撮り、本復旧までの工事の段階ごとの写真を添付して提出してください。

道路占用の名義変更・住所変更について

道路占用者の名義や住所が変更となった場合は、すみやかに変更届を提出し、変更となった旨を届け出てください。

道路占用許可の取り下げについて

道路占用許可を受けた後、掘削工事着手前に工事が中止となったときは速やかに取下書を提出してください。

道路占用物件の廃止について

看板等の占用物件を道路上から撤去した場合は、廃止届の提出をお願いします。
(占用物件の道路占用許可書の内容を参考にして記入してください。)

また、占用物件の撤去にあたり道路を掘削する場合は、施工前に道路占用許可申請を行ってください。
(下記の記載例をご確認ください。)

道路占用物件の更新について

道路占用許可を受けていて、占用許可期間の満了後も引き続き道路占用をする場合は、道路占用許可の更新申請書を提出してください。
更新申請書は、前回の許可書を参考に作成し提出してください。提出書類のご案内は、下記の文書をご参照ください。
更新申請書の提出は、占用許可期間の満了の30日前までに申請していただきますようお願い申し上げます。
更新許可書はまとめて4月以降に発送いたします。ご了承ください。
なお、新型コロナウイルス感染防止のため、更新申請書の提出はできるだけ郵送でお願いします。
更新申請書の送付先
〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所道路部道路管理課
許認可係占用更新担当

行が足りない場合は追加して使用するか、別紙で一覧表を添付ください。

道路占用許可書の偽造防止について

近年、道路占用許可書の偽造事案が発生しており、こうした不正を防止するため、関係者の皆様におかれましては、ご注意いただきますようお願いいたします。詳細については以下の文書をご確認ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
道路部 道路管理課 許認可係

電話:042-724-1149

ファックス:050-3160-7628

WEBでのお問い合わせ