ページ番号:234894853
街路灯の整備について(各種申請書等)
町田市では、歩行者や自動車等が安全で快適に道路を通行できるように街路灯を設置をしています。街路灯の設置要望については、下記の様式をダウンロードしてご使用ください。なおインターネットを通じた受付は、行っていませんのでご了承下さい。
街路灯の設置要望における相談カードの提出について
町田市では、市民の皆さまが夜道を安全に通行できるよう、市が定める基準に基づき、東京電力やNTTの電柱に街路灯の設置を進めています。
現在、設置要望が非常に多く寄せられており、迅速かつ円滑な設置業務を行うため、設置要望は「町内会・自治会等の代表者」を通していただく運用としています。原則、個人の方からの直接のご要望にはお応えできかねますので、まずは地域の代表者へご相談ください。
また、設置後のトラブル(「眩しすぎる」「樹木を剪定してほしい」等)を未然に防ぐため、申請前に「相談カード」による事前確認をお願いしております。
設置までの流れ
設置を希望される場合は、以下のステップに沿ってお手続きをお願いします。
【STEP1】地域での合意形成と代表者への相談
街路灯の設置は、原則、個人の要望では受け付けておりません。まずは近隣にお住まいの方々と話し合い、地域の代表者(町内会・自治会長等)へ要望を伝えてください。
【STEP2】「相談カード」の作成と提出(重要)
設置後のトラブル(「部屋に光が入って眩しい」「樹木が光を遮る」等)を避けるため、要望者はあらかじめ近隣住民の意向を確認し、「相談カード」を市へ提出してください。
※電柱が私有地(宅地・畑・山林等)にある場合は、土地所有者の承諾書が別途必要です。
【STEP3】市による現地調査
提出された「相談カード」に基づき、市が現地調査を行います。設置基準(明るさや間隔など)に適合しているかを確認し、結果を代表者へご連絡します。
【STEP4】正式な申請(設置要望書兼同意書の提出)
調査の結果、設置が可能と判断された場合、正式な「街路灯設置要望書兼同意書」をご提出いただきます。その後、町田市街路灯設置審査会にて最終決定し、順次設置工事を行います。
なお、街路灯設置のご要望をいただいてから街路灯が設置されるまで、半年から1年程度時間を要します。
街路灯の設置基準に基づく、街路灯が設置できる例・できない例(PDF・284KB)
街路灯の設置基準
町田市では、街路灯の設置基準に基づき、街路灯の整備を行っています。
2022年7月1日に「町田市街路灯設置基準」を改定いたしました。
改定した主なものは以下の通りです。
公共性の観点から、町田市が管理する市道以外には街路灯を設置しない。
設置する街路灯の灯具は町田市街路灯設置基準の明るさを満たすよう、市が灯具を選定する。
「街路灯新設要望書」と「街路灯設置要望書」を1枚の用紙にまとめ、(様式1)「街路灯設置要望書兼同意書」とする。
設置ができる主な条件
街路灯は、市が管理する市道において、以下の条件などを満たす場合に設置対象となります。
(1)周囲の明るさ:道路における明るさの平均値が市の基準(平均水平面照度3ルクス)より暗いこと。
(2)設置間隔:既存の街路灯から約20m以上離れていること(交差点やカーブなどは除く)。
(3)利用世帯数:原則として5戸以上の世帯が利用する道路であること。
(4)行き止まり道路:原則として5戸以上の世帯が利用し、行き止まり部分から10m以上離れていること。
設置ができない場所
以下の条件に当てはまる場所には、設置することができません。
(1)公共性が低い場所:私道や私有地など、一般の通行が制限されている場所。
(2)効果が得られない場所:樹木や看板などの障害物により、光が遮られる場所。
(3)住居がない場所:周辺に家屋がなく、迂回路が存在する空地や畑に面した道路。
(4)同意が得られない場所:設置場所周辺の住民や、電柱が立つ土地の所有者から承諾が得られない場所。
街路灯の移管協議について
宅地開発事業等で街路灯を設置する場合、事前に移管街路灯協議書を提出し協議を行ってください。
申請に必要な書類(2部)
- 町田市移管街路灯協議書
- 案内図(住宅地図等に申請箇所をマーク)
- 設置図(街路灯の設置位置が確認できる図面)
- 灯具等承認図
その他、担当課が必要と認める書類
