生活道路拡幅整備事業について

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更新日:2023年7月7日

生活道路拡幅整備事業とは

地域住民と密接な関わりを持つ生活道路を、生活環境の向上と防災機能の向上を目的に、路線単位で幅員4メートル未満の道路を有効幅員5メートルに拡幅整備を行う事業です。
なお、個人での建て替え等に伴うセットバックをご検討のかたは「狭あい道路の拡幅整備」をご参照ください。

整備前後の写真整備例(左:整備前、右:整備後)

事業の対象路線

以下の2点の、すべてにあてはまる道路

  1. 町田市の認定道路(忠生○○号線、町田○○号線等の路線番号がある道路)
  2. 建築基準法第42条第2項に該当する道路

申請手続き

事業の対象であることを確認の上、代表者が「生活道路拡幅整備事業の要望書」(第1号様式)と共に、当該道路に係わる土地所有者の「道路用地寄附承諾書」(第2号様式)を市に提出します。
(注記)事業の対象であるか不明な場合は、事前に市にご相談ください。

事業フロー

生活道路拡幅整備事業フロー生活道路拡幅整備事業フローチャート

申請手続き書類

参考資料

このページの担当課へのお問い合わせ
道路部 道路政策課 計画係

電話:042-724-1124

ファックス:050-3160-5597

WEBでのお問い合わせ