狭あい道路の拡幅整備
狭あい道路拡幅整備事業
- 道路の幅員が4メートル未満の狭あい道路(建築基準法第42条2項に指定されている道路)の後退部分を市にご寄附いただき、道路用地として整備していく事業です。
- 市民の生活に密着した生活道路の多くは、このような狭あい道路であるため、歩行者等の通行が危険であったり、日照や通風を妨げたりという日常生活における問題だけでなく、消防自動車等緊急車両の進入が困難である等、災害・緊急時に支障をきたす場合があります。
- 狭あい道路の解消に向け、事業へのご理解と後退用地部分の寄附にご協力をお願いいたします。
狭あい道路拡幅整備事業の対象
- 対象となる道路
境界確定がされている狭あい道路及び境界確定が可能な狭あい道路
- 対象となる用地
事業の対象となる道路に隣接する後退用地及び隅切用地(以下これらを「後退用地等」という。)
後退用地等の寄附の対象
市に寄附することができる後退用地等は以下の要件を満たすものになります。
- 隣接する狭あい道路が町田市道であること
- 隣接する狭あい道路との境界確定がされていること
- 隣接する土地との境界確定がされていること
- 傾斜地に存しないことその他道路として整備することが困難でないこと
- がけ崩れ等の恐れがないこと
- その他市長が必要と認める要件
事業の費用負担
1.以下の要件を満たす場合、後退用地等の寄附に関わる測量・所有権移転登記等は、市が行います。
- 後退用地等の所有者が個人であること
- 後退用地等に隣接する狭あい道路が市道認定路線であること
2.上記1の要件を満たし、かつ後退用地等の対象となる土地に一戸建ての住宅がある場合(一戸建ての住宅の建築計画がある場合を含む)、市が後退用地等を道路として整備します。なお、整備時期は希望通りの時期にできない場合があります。また、複数宅合わせた連件での申請の場合、条件が緩和される場合があります。
3.上記1の要件を満たす場合、後退用地等にある支障物件(樹木、水道メーター等)の撤去等に要した工事費の一部を助成金として交付します。なお、助成金の対象外となるものがあります。
4.上記1の要件を満たし、後退用地等のうち隅切用地を寄附した場合、奨励金を交付します。
事業の適用除外
- 開発に該当する場合等、適用除外となるものがあります。
狭あい道路に接する土地に建築確認申請をされる関係者様へ
- 建築基準法第42条2項道路に接する用地に建築行為を行われる際は、後退用地の寄附の有無に関わらず、建築確認申請前に、狭あい道路拡幅整備協議申出書の提出をお願いいたします。
狭あい道路拡幅整備協議申出書について
- 狭あい道路拡幅整備協議申出書はこちらからダウンロードできます。
- 委任状はこちらからダウンロードできます。
このページの担当課へのお問い合わせ
道路部 道路管理課 財産係
電話:042-724-1147
ファックス:050-3160-7628