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占用物件の維持管理の適正化について
平成30年9月30日施行の道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化され、道路管理者に報告徴収、立ち入り検査等の権限が新たに付与されました。
つきましては、次の内容をご確認していただき、道路占用物件の適切な維持管理にご協力くださいますようお願いします。
主な法改正の内容
- 道路法において、道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確化されました。
- 占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
- 各占用物件の管理等について定めた法令において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
- 道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求める可能性があります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があります。
- 道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じる可能性があります。
参考
道路法(昭和27年法律第180号)
- (占用物件の管理)
第39条の8 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしいる工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。 - (占用物件の維持管理に関する措置)
第39条の9 道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従って占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 - (報告及び立入検査)
第72条の2 道路管理者は、この法律(次項に規定する規定を除く。)の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係る行為若しくは工事に係る場所若しくは当該許可等を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、当該許可等に係る行為若しくは工事の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 - (罰則)
第103条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
二 第39条の9(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者
第106条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
二 第72条の2第1項又は第2項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げた者
道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)
(占用物件の維持管理に関する基準)
第4条の5の5 法第39条の8の国土交通省令で定める基準は、道路占用者が、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこととする。