特殊車両の通行

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更新日:2023年3月24日

車両が道路を通行するためには、いろいろな決まり事があります。大型車両については、重量やサイズなど特殊なものがあるため、道路管理者の許可等を受けなければ通行できないものがあります。

道路管理者=許可/認定とも、審査できる場所は町田市で管理している町田市道のみです。通りたい経路が町田市道かどうかは、ホームページ上にある「地図情報まちだ」でご覧になることが出来ます。

特殊車両通行「許可」

工事用の大型クレーンやトレーラーなど、重量・幅・高さなどが車両制限令に定められた一般的制限値を超えるものについては「特殊な車両」として扱われます。
特殊な車両が道路を走行すると、道路や橋の損傷などの危険性が高まるため、道路管理者の「許可」が必要です。

一般的制限値

下記の数値を1つでも超える車両は、道路管理者の許可が必要です(車両制限令より一部抜粋)。
・車両総重量20.0トン
・幅2.5メートル
・高さ3.8メートル
・長さ12.0メートル
上記の他にも、最小回転半径、軸重などの決まりがあります。

申請先について

国道〇〇号線から都道△号線を通り町田市道〇号線・・などの場合、一括申請(まとめて一か所への申請)は町田市ではお受けできません。国や都道府県、政令市の道路関係部署にお尋ねください。
出発地から目的地まで町田市道のみを通行する場合は、町田市の道路管理課で受け付けます。
オンライン申請は出来ません。申請の前に道路管理課までご相談ください。

特殊車両通行「認定」

一般的制限値を超えない車両であっても、道路の幅員と車両の幅との関係によって通行が制限されます。制限される道路を通行する場合、道路管理者の「認定」を受ける必要があります。

道路幅員と車両の関係

通行車両が下記の幅を超える場合には、道路管理者の認定が必要です。

相互通行道路・・・(車道幅員-0.5メートル)÷2
一方通行道路・・・車道幅員-0.5メートル
この場合における「車道の幅員」とは、道路の総幅から路肩の幅員の合計が標準(1.0メートル以上)である場合はその路肩幅員の合計を、標準未満である場合または路肩幅員が明らかでない場合は、路肩相当部分として1.0メートル(トンネル等においては0.5メートル)をそれぞれ減じたものをいいます。

申請先について

町田市の道路管理課へ申請をお願いします。

申請に必要な書類

特殊車両通行「許可」の申請

許可」の一括申請については、国、都道府県、政令市の道路関係部署にお尋ねください。

特殊車両通行「認定」の申請

「認定」の申請書類
・車両通行認定申請書(様式第一)1部
・車両通行認定申請書(様式第二)1部
・経路図(通行する道路が判る図面)2部
・車両内訳書(様式第四)2部※必要に応じて
・各車両の自動車検査証の写し2部

下記の様式をダウンロードして、ご利用ください。

特殊車両通行「認定」の申請

申請書の書き方はこちら

申請に関するお問い合わせ先

(通行許可)
経路上の国道、都道府県、政令市の道路関係部署にお問い合わせください。
国道:国土交通省関東地方整備局 048(601)3151
都道:建設局道路管理部路政課管理担当 03-5320-5288
(通行認定)
道路部道路管理課許認可係(特殊車両担当) 042-724-2927

このページの担当課へのお問い合わせ
道路部 道路管理課 許認可係 特殊車両担当

電話:042-724-2927

ファックス:050-3160-7628

WEBでのお問い合わせ