罹災証明書の申請について
地震や洪水、台風などの災害によって家屋が被害を受けた際に、その被害程度に応じて、罹災証明書を交付いたします。
罹災証明書とは
罹災証明書は、災害救助の一環として、応急的又は一時的な救済を目的に、町田市の現地調査で確認できる程度の被害について市長が証明する書面です。各種の被災者支援策を受けるにあたり、必要となります。
災害(火災を除く)により被害を受けた家屋について、町田市職員が現地調査等を行い、確認した事実(被害程度)にもとづき交付いたします。
なお、火災による焼損等の証明は、町田消防署が行います。
被害程度について
被害程度は下記の6区分に分類され、現地調査等により決定いたします。
- 「全壊」(損害割合50%以上)
- 「大規模半壊」(損害割合40%以上50%未満)
- 「中規模半壊」(損害割合30%以上40%未満)
- 「半壊」(損害割合20%以上30%未満)
- 「準半壊」(損害割合10%以上20%未満)
- 「準半壊に至らない(一部損壊)」(損害割合10%未満)
手数料
交付の手数料は無料です。
申請方法
郵送または持参による申請
下記書類を財務部資産税課宛にご提出ください。罹災証明書は、市職員による被害認定調査終了後に交付いたします。
- 罹災証明書交付申請書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※罹災証明書交付申請書は下記よりダウンロードできます。
自己判定方式による申請
自己判定方式とは、家屋の被害程度が軽微な場合、申請者本人が被害箇所の分かる写真を撮影し、申請書とともに提出することで、被害程度を「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定する方式です。
通常の被害認定調査を省略するため、迅速に罹災証明書の交付を受けることができます。
申請は2通りの方法がございます。
※「自己判定方式」を用いる場合、被害家屋の写真の添付が必要となります。詳細は下記PDFファイルをご確認ください。
電子申請(マイナポータル)
「マイナポータル」より罹災証明書の交付申請を行うことができます。
以下のリンクより「町田市」を選択して検索、続いて「防災・被災者支援」のカテゴリから「罹災証明書の発行申請」を選択して、後述の説明に従ってください。
郵送または持参による申請(自己判定方式)
下記書類を財務部資産税課宛にご提出ください。
- 罹災証明書交付申請書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 被害箇所が確認できる写真
「準半壊に至らない(一部損壊)」被害程度の例
屋根の瓦の一部がずれ、破損している。
外壁にわずかなひび割れが生じている。
【参考】 災害に係る住家の被害認定基準運用指針 参考資料(損傷程度の例示/内閣府)
関連情報
内閣府「防災情報のページ」です。
災害による固定資産税、都市計画税減免のページです。
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課
電話:042-724-2118
ファックス:050-3085-6094
各係直通電話: 家屋・償却資産係 042-724-2118
土地係 042-724-2116