騒音規制法・振動規制法の特定施設

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更新日:2023年1月4日

特定施設の設置及び変更

特定施設とは、工場や事業場などに設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって政令で定めるものをいいます。
これらを設置する「特定工場等」は、規制基準の遵守および設置・変更するとき(着工の30日以前)に事前に届出が必要になります。届出対象地域は町田市内全域です。
工場等の設置予定がある、または変更をされる場合は、事前に環境共生課公害指導係へご相談ください。

特定施設とは

規制基準

特定施設を設置する工場または事業場は、規制基準が定められていますので、これを遵守しなければなりません。

設置・変更届に必要な書類

該当する届出様式と、その他必要な書類を添付して提出してください。
提出部数は正副2部です。

設置に関する届出様式

変更に関する届出様式

その他必要な書類

  • 特定施設の配置図
  • 工場等の見取図
  • 周囲の案内図
  • その他、設備機械のカタログ等

その他の届出

特定施設の設置の届出をした後、次のような変更があった場合には30日以内に該当する届出を行ってください。
提出部数は正副2部です。

事業場の名称、代表者を変更したとき

氏名等変更届については、東京都環境確保条例、騒音規制法、振動規制法との一括届出様式があります。届出は、オンラインで行えます。

特定施設の全てを譲り受け又は借り受けしたとき

特定施設の全てを廃止したとき

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境共生課

電話:042-724-2711

ファックス:050-3160-5478

WEBでのお問い合わせ