揚水施設(井戸)の届出

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更新日:2023年12月27日

地下水揚水施設(井戸)の設置について

東京都環境確保条例では、地盤沈下を防止するため、地下水揚水施設(井戸)の構造基準と揚水量の制限が定められています。
地下水揚水施設を設置する際は、条例に基づく届出が必要になりますので、事前に環境共生課へご相談ください。
また、すでに設置されている地下水揚水施設も含め、毎年1回、揚水量の報告が義務付けられています。

対象施設や地下水揚水施設に対する規制について

対象施設

原則、すべての揚水施設が対象となります。しかし、一戸建て住宅で家事用のみに使用する場合は、揚水機の出力が300ワットを超える揚水施設のみ対象となります。
また、設置(変更)年月日によって対象が変わりますので、下表をご覧ください。

揚水施設の設置(変更)年月日及び出力別規制内容
  300W超 300W以下
設置(変更)年月日
(工事着手含む)
遵守義務 全用途 右記以外 一戸建て住宅
家事用途のみ
2001年(平成13年)
3月31日以前
(環境確保条例施行前)
届出義務 ×
構造基準等適合義務 × ×
揚水量報告義務 ×
2001年(平成13年)4月1日から
2016年(平成28年)6月30日まで
届出義務 ×
構造基準等適合義務 ×
揚水量報告義務 ×
2016年(平成28年)7月1日から 届出義務 ×
構造基準等適合義務 ×
揚水量報告義務 ×

揚水施設に対する規制

地下水揚水施設には下表のとおり、構造基準や揚水量に関する規制がかかります。

地下水揚水施設の構造基準と揚水量
吐出口の断面積 ストレーナーの位置 揚水機の出力 揚水量の上限
6平方センチメートル以下のもの 制限なし 2.2キロワット以下 1日あたり平均10立方メートル
1日あたり最大20立方メートル
6平方センチメートルを超え21平方センチメートル以下のもの 400メートル以深 制限なし 制限なし
21平方センチメートルを超えるもの 設置禁止

適用除外
温泉法の許可を受けた揚水施設は構造基準適用外となりますが、設置等の届出義務及び揚水量の報告義務があります。
また、温泉法については東京都への届出が必要です。詳細は東京都環境局の温泉法窓口までお問合せください。

揚水施設設置(変更)届出書について

届出時期
工事着工日の30日前までに届出書を提出してください。
なお、工場に該当する場合には60日前まで、指定作業場に該当する場合には30日前までに認可申請等の手続きを行ってください。

提出部数
添付資料を含めて正副2部

届出様式
第36号様式「地下水揚水施設設置(変更)届出書」
附則第3号様式「地下水揚水施設既設届出書」(2001年3月31日以前に設置していた施設)

届出様式は下記のリンクからダウンロードできます。


届出書のほかに必要な書類

  1. 現地案内図
  2. 配置図
  3. 井戸構造図
  4. 給水系統図
  5. 揚水機カタログ
  6. 水量測定器カタログ
  7. 水位計カタログ
  8. 地質柱状図・電気検層図(さく井後提出)
  9. 揚水試験報告書(さく井後提出)

揚水機設置時とケーシング挿入時に立ち会いを行います。

その他届出について

設置及び変更の届出をした後、次のような変更があった場合には、届出を行ってください。


揚水施設の名称、代表者を変更したとき


揚水施設を譲り受け又は借り受けたとき


揚水施設を廃止したとき

地下水揚水量報告書の提出について

揚水施設設置後は、前年の地下水揚水量等を把握し、報告をしてください。

報告対象時期
前年1月1日から12月31日までの間

報告内容
月別地下水揚水量、用途別内訳等

提出時期
毎年1月から2月頃

提出部数
1部(提出された書類は返却いたしません。必要な方は提出される前にコピーをおとり下さい。)

届出様式
第18号様式「地下水揚水量報告書」

届出様式は下記のリンクからダウンロードできます。


報告書作成の際には記入要領を参照してください。

オンライン申請

町田市では2023年度から、地下揚水量報告書のオンライン申請を受付けています。
オンライン申請マニュアルをご確認の上、マニュアルの手順に従って下記のフォームから申請してください。

なお、副本の返却はございませんので、受付完了メールの保存等をすることをおすすめいたします。

関連情報

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境共生課

電話:042-724-2711

ファックス:050-3160-5478

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