揚水施設(井戸)の届出

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更新日:2022年4月25日

地下水揚水施設(井戸)の設置について

東京都環境確保条例では、地盤沈下を防止するため、地下水揚水施設(井戸)の構造基準と揚水量の制限が定められています。
地下水揚水施設を設置する際は、条例に基づく届出が必要になりますので、事前に環境共生課へご相談ください。
また、すでに設置されている地下水揚水施設も含め、毎年1回、揚水量の報告が義務付けられています。

対象施設や地下水揚水施設に対する規制について

対象施設

原則、すべての揚水施設が対象となります。しかし、一戸建て住宅で家事用のみに使用する場合は、揚水機の出力が300ワットを超える揚水施設のみ対象となります。
また、設置(変更)年月日によって対象が変わりますので、下表をご覧ください。

揚水施設の設置(変更)年月日及び出力別規制内容
  300W超 300W以下
設置(変更)年月日
(工事着手含む)
遵守義務 全用途 右記以外 一戸建て住宅
家事用途のみ
2001年(平成13年)
3月31日以前
(環境確保条例施行前)
届出義務 ×
構造基準等適合義務 × ×
揚水量報告義務 ×
2001年(平成13年)4月1日から
2016年(平成28年)6月30日まで
届出義務 ×
構造基準等適合義務 ×
揚水量報告義務 ×
2016年(平成28年)7月1日から 届出義務 ×
構造基準等適合義務 ×
揚水量報告義務 ×

揚水施設に対する規制

地下水揚水施設には下表のとおり、構造基準や揚水量に関する規制がかかります。

地下水揚水施設の構造基準と揚水量
吐出口の断面積 ストレーナーの位置 揚水機の出力 揚水量の上限
6平方センチメートル以下のもの 制限なし 2.2キロワット以下 1日あたり平均10立方メートル
1日あたり最大20立方メートル
6平方センチメートルを超え21平方センチメートル以下のもの 400メートル以深 制限なし 制限なし
21平方センチメートルを超えるもの 設置禁止
  • 適用除外
    温泉法の許可を受けた揚水施設は構造基準適用外となりますが、設置等の届出義務及び揚水量の報告義務があります。
    また、温泉法については東京都への届出が必要です。詳細は東京都環境局の温泉法窓口までお問合せください。

揚水施設設置(変更)届出書について

  • 届出時期
    工事着工日の30日前までに届出書を提出してください。
    なお、工場に該当する場合には60日前まで、指定作業場に該当する場合には30日前までに認可申請等の手続きを行ってください。
  • 提出部数
    添付資料を含めて正副2部
  • 届出様式

申請用紙は、市役所環境共生課で配布しています。

  • 届出書のほかに必要な書類
  1. 現地案内図
  2. 配置図
  3. 井戸構造図
  4. 給水系統図
  5. 揚水機カタログ
  6. 水量測定器カタログ
  7. 水位計カタログ
  8. 地質柱状図・電気検層図(さく井後提出)
  9. 揚水試験報告書(さく井後提出)

揚水機設置時とケーシング挿入時に立ち会いを行います。

その他届出について

設置及び変更の届出をした後、次のような変更があった場合には、届出を行ってください。

  • 揚水施設の名称、代表者を変更したとき
  • 揚水施設を譲り受け又は借り受けたとき
  • 揚水施設を廃止したとき

地下水揚水量報告書の提出について

揚水施設設置後は、前年の地下水揚水量等を把握し、報告をしてください。

  • 報告対象時期
    前年1月1日から12月31日までの間
  • 報告内容
    月別地下水揚水量、用途別内訳等
  • 提出時期
    毎年1月から2月頃
  • 届出様式
  • 提出部数
    1部

提出された書類は返却いたしません。必要な方は提出される前にコピーをおとり下さい。

関連情報

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境共生課

電話:042-724-2711

ファックス:050-3160-5478

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