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公害関係法令の手続(工事関係)の案内
公害関連法令の手続
工事を行う場合は、その内容に応じて公害関係法令に基づく申請・届出・報告が必要となる場合があります。
環境共生課公害指導係へ必要な届出のご案内(PDF・407KB)
事前相談
申請・届出・報告にあたって必要な情報を整理するため、事前にご相談ください。手続には日数がかかる場合がありますので、設備等の計画が概ね決定した段階で余裕をもってご相談ください。
代表的な手続の種類
- 工場設置・変更認可申請の手続(環境確保条例)
- 指定作業場設置・変更届出の手続(環境確保条例)
- 特定施設の手続(騒音規制法・振動規制法・水質汚濁防止法)
- 土壌汚染対策の手続(土壌汚染対策法・環境確保条例)
- 地下水揚水施設(井戸)の設置・変更の手続(環境確保条例)
- 中高層建築物によるテレビ等の電波障害の報告
- 特定粉じん排出等作業の手続(大気汚染防止法・環境確保条例)
- 石綿事前調査結果の報告(大気汚染防止法)
- 特定建設作業の手続(騒音規制法・振動規制法)