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オンラインで行える公害関係の届出

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更新日:2026年1月27日

パソコンなどからオンラインで行える公害関係の届出をまとめました。
各手続きをクリックすると、該当のページに移動します。

オンライン申請について

  • 当オンライン申請は「Graffer(グラファー)スマート申請」を利用しています。
  • 申請は365日24時間行えます。
  • 申請に対する審査・受理は土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日から金曜日(午前8時20分から午後5時5分)に行います。
  • 申請にあたっては、Grafferアカウント、Googleアカウント、LINEアカウント、GビズIDでのログイン、またはメールアドレス認証が必要となります。
  • ログインされた場合、申請内容を一時保存したり、過去に申請した内容を確認したりすることができます。
  • 受付完了時及び審査後の申請完了時に登録メールアドレス宛にそれぞれメールが届きます。メールには、申請の詳細を確認できるURLが記載されております。
  • オンライン申請は、届出書の写し(副本)がありませんので申請完了メールを保存するなどしてください。メールは再送信できませんので、確実に保存をお願いします。

オンライン申請可能な届出一覧

申請には、現場周辺の案内図、工程表、機械のカタログが必要になります。あらかじめご準備ください。

地下水揚水施設の設置者は、毎年1回、揚水量を報告する必要があります。

工場・指定作業場、特定施設、地下水揚水施設の名称・所在地・代表者情報等に変更があった場合は届出が必要です。

工場、指定作業場、特定施設、地下水揚水施設を相続、譲受け、借受け、法人の合併等により承継した場合は届出が必要です。申請には、承継したことを証する書面の添付が必要です。あらかじめご準備ください。

工場の設置又は変更の工事が完成したときは、工事完成届出書を提出してください。

工場の設置者は軽微な変更があった場合には、事前に環境共生課公害指導係へ相談のうえ、報告書の提出が必要です。

東京都環境確保条例の別表第8に掲げる工場を設置している者は、設置認可又は直近の変更認可を受けた日から起算して3年を経過するごとに、現況届出書の提出が必要です。

東京都環境確保条例施行規則別表第9に掲げる工場を設置している者が、公害防止管理者を選任又は解任したときは、東京都公害防止管理者選任・解任届出書の提出が必要です。

一定の規模以上の土地の形質の変更をする際に、届出書の提出が必要です。

土壌汚染対策法に基づき土壌汚染状況調査を実施した際に、報告書の提出が必要です。

東京都環境確保条例に基づき土壌汚染状況調査を実施した際に、報告書の提出が必要です。

形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更をする際に、届出書の提出が必要です。