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オンラインで行える公害関係の届出
パソコンなどからオンラインで行える公害関係の届出をまとめました。
各手続きをクリックすると、該当のページに移動します。
申請方法
マニュアルをご参照の上、申請を行ってください。
ご注意
- メールアドレスが無いとオンライン申請はできません。メールアドレスをお持ちでない方は窓口又は郵送で申請してください。
- インターネットエクスプローラーでは申請できません。マイクロソフトエッジやグーグルクローム等、他のブラウザをご利用ください。
- オンライン申請の場合、受付印を押した副本の返却の代わりに、処理完了の電子メールを送信します。このメールは再発行できませんので、確実に保存をお願いします。
オンライン申請可能な届出一覧
申請には、現場周辺の案内図、工程表、機械のカタログが必要になります。あらかじめご準備ください。
地下水揚水施設の設置者は、毎年1回、揚水量を報告する必要があります。
工場・指定作業場、特定施設、地下水揚水施設の名称・所在地・代表者情報等に変更があった場合は届出が必要です。
工場、指定作業場、特定施設、地下水揚水施設を相続、譲受け、借受け、法人の合併等により承継した場合は届出が必要です。申請には、承継したことを証する書面の添付が必要です。あらかじめご準備ください。
工場の設置又は変更の工事が完成したときは、工事完成届出書を提出してください。
工場の設置者は軽微な変更があった場合には、事前に環境共生課公害指導係へ相談のうえ、報告書の提出が必要です。
東京都環境確保条例の別表第8に掲げる工場を設置している者は、設置認可又は直近の変更認可を受けた日から起算して3年を経過するごとに、現況届出書の提出が必要です。
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(土壌汚染対策法)(外部サイト)
一定の規模以上の土地の形質の変更をする際に、届出書の提出が必要です。