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土壌汚染対策に関する届出

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更新日:2026年1月15日

土壌汚染対策に関する届出については、「土壌汚染対策法」と「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「環境確保条例」といいます。)」にそれぞれ定められています。届出の契機に該当する場合は、事前にお問い合わせの上、お届けください。なお、土壌汚染対策法に基づく要措置区域等や環境確保条例に基づく汚染状況調査等のデータは、オープンデータページに掲載しています。

土壌汚染対策法に基づく主な届出契機

土壌汚染対策法に基づく主な届出契機
届出内容届出者様式番号名称提出先特記事項
法第3条第1項の規定による調査を行った報告使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者様式第一土壌汚染状況調査結果報告書町田市 
法第4条第1項の規定による一定の規模以上の土地の形質の変更の届出土地の面積が3000平方メートル以上の土地の形質変更をしようとする者様式第六一定の規模以上の土地の形質の変更届出書町田市
  • 当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに届出。
  • 土地の形質の変更とは、土地の形状を変更する行為全般。掘削を伴わず盛土のみである場合には、届出は不要。
  • 異なる敷地で行われる行為であっても、同一の事業の計画や目的の下で行われるものであるか否か、個別の行為の時間的近接性、実施主体等を総合的に判断し、土地の形質の変更部分の面積の合計が3000平方メートル以上となる場合には、全体を一つの行為とみなすため届出が必要。
法第4条第1項の規定による土地の形質変更の届出に併せた当該土地の特定有害物質による汚染の状況の調査結果の提出土地の面積が3000平方メートル以上の土地の形質変更をしようとする者様式第七土壌汚染状況調査結果報告書町田市法第4条第1項届出書と併せて提出。

環境確保条例に基づく主な届出契機

環境確保条例に基づく主な届出契機
主な届出契機申請者対象の土地名称提出先特記事項
第116条第1項の規定により、汚染状況調査を実施した報告有害物質取扱事業者であった者で工場又は指定作業場を廃止したもの当該工場又は指定作業場の敷地であった土地土壌汚染状況調査報告書町田市廃止の日から起算して120日を経過した日又は工場若しくは指定作業場の全部若しくは主要な施設等の除却に伴い土壌の掘削を行う日の30日前のいずれか早い日。
有害物質取扱事業者であって、工場又は指定作業場の全部又は主要な施設等を除却しようとするもの当該除却に伴い土壌の掘削を行う土地土壌汚染状況調査報告書町田市当該除却に伴い土壌の掘削を行う日の30日前。

第117条第1項の規定により、土地利用の履歴等の調査実施した届出

面積が3000平方メートル以上の土地における建築物その他の工作物の建設その他の行為並びに土地の切り盛り、掘削及び造成を行う者改変を行う土地土地利用の履歴等調査届出書東京都

届出書の作成

  • 東京都における土壌汚染関係手続きの概要についてまとめたリーフレットと、土壌汚染対策法及び環境確保条例(土壌・地下水汚染対策関連)に基づく届出書等の作成の手引きは東京都環境局ホームページをご覧ください。
  • 届出様式は、東京都環境局ホームページからエクセル様式をダウンロードし、宛名を東京都知事から町田市長に直してご使用ください。なお、廃止等の時期によっては、改正前の様式を使用する場合がありますのでお問い合わせください。

届出書の提出

オンラインで行える届出は、原則としてスマート申請からの電子申請での提出となります。書類毎に定められたファイル名のエクセルやPDFを個別にアップロードする形となっています。届出提出後、決裁が完了したら、収受印が押印された鑑が副本としてダウンロードできるようになります。

土壌汚染対策法第4条の届出書の提出における留意事項

土壌汚染対策法第4条対象案件は全て環境確保条例第117条の対象となります。土壌汚染対策法第4条第1項の届出書提出の際に、条例第117条第1項に基づく土地利用の履歴等調査届出書(条例第34号様式)を提出している場合は、鑑の副本、鑑別紙及び土地利用の履歴等年表を参考資料として添付してください。

要措置区域の指定状況等

要措置区域の指定状況等のデータをオープンデータに掲載しています。

汚染土壌処理業の許可

土壌汚染対策法では、法の規制区域から搬出汚染土壌の処理を行う場合には、汚染土壌処理業の許可が必要となります。町田市では、土壌汚染対策法第22条第1項の規定による汚染土壌処理業の許可を受けようとする者又は法第23条第1項の規定による変更の許可を受けようとする者が、汚染土壌処理施設の周辺地域の生活環境の保全について適正に配慮するための手続に際して必要な事項を定めています。

町田市に汚染土壌処理施設を設置しようとする場合は、事前にお問い合わせください。