土壌汚染対策に関する届出
土壌汚染対策に関する届出については、「土壌汚染対策法」と「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「環境確保条例」といいます。)」に定められています。届出の契機に該当する場合は、事前にご相談の上、お届けください。
土壌汚染対策法に基づく主な届出契機
届出内容 | 届出者 | 様式番号 | 名称 | 提出先 | 様式ファイル | 特記事項 |
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法第三条第一項の規定による調査を行った報告 | 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者 | 様式第一 | 土壌汚染状況調査結果報告書 | 町田市 | ||
法第四条第一項の規定による一定の規模以上の土地の形質の変更の届け出 | 土地の面積が三千平方メートル以上の土地の形質変更をしようとする者 | 様式第六 | 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 | 町田市 | 当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに届け出 | |
法第四条第一項の規定による土地の形質変更の届出に併せた当該土地の特定有害物質による汚染の状況の調査結果の提出 | 土地の面積が三千平方メートル以上の土地の形質変更をしようとする者 | 様式第七 | 土壌汚染状況調査結果報告書 | 町田市 |
土壌汚染対策法に基づく届出様式等(東京都環境局ホームページ)(外部サイト)
その他の届出様式は、東京都環境局ホームページからダウンロードし、宛名を都道府県知事から町田市長に直してご使用ください。
環境確保条例に基づく主な届出契機
主な届出契機 | 申請者 | 対象の土地 | 名称 | 提出先 | 特記事項 |
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第百十六条第一項の規定により、汚染状況調査を実施した報告 | 有害物質取扱事業者であった者で工場又は指定作業場を廃止したもの | 当該工場又は指定作業場の敷地であった土地 | 土壌汚染状況調査報告書 | 町田市 | 廃止の日から起算して百二十日を経過した日又は工場若しくは指定作業場の全部若しくは主要な施設等の除却に伴い土壌の掘削を行う日の三十日前のいずれか早い日 |
第百十六条第一項の規定により、汚染状況調査を実施した報告 | 有害物質取扱事業者であって、工場又は指定作業場の全部又は主要な施設等を除却しようとするもの | 当該除却に伴い土壌の掘削を行う土地 | 土壌汚染状況調査報告書 | 町田市 | 当該除却に伴い土壌の掘削を行う日の三十日前 |
第百十七条第一項の規定により、土地利用の履歴等の調査実施した届け出 | 面積が三千平方メートル以上の土地における建築物その他の工作物の建設その他の行為並びに土地の切り盛り、掘削及び造成を行う者 | 改変を行う土地 | 土地利用の履歴等調査届出書 | 東京都 | 多摩環境事務所環境改善課(外部サイト)にご相談ください |
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づく届出様式
届出様式は、「土壌及び地下水の汚染の防止関係届出様式一覧」からダウンロードし、ご使用ください。
環境確保条例に基づく届出様式等(東京都環境局ホームページ)(外部サイト)
その他の届出様式は、東京都環境局ホームページからダウンロードし、宛名を東京都知事から町田市長に直してご使用ください。なお、廃止等の時期によっては、改正前の様式を使用する場合がありますので一度ご相談ください。
汚染土壌処理業の許可
土壌汚染対策法では、法の規制区域から搬出汚染土壌の処理を行う場合には、汚染土壌処理業の許可が必要となります。町田市では、土壌汚染対策法第二十二条第一項の規定による汚染土壌処理業の許可を受けようとする者又は法第二十三条第一項の規定による変更の許可を受けようとする者が、汚染土壌処理施設の周辺地域の生活環境の保全について適正に配慮するための手続に際して必要な事項を定めています。
町田市汚染土壌処理施設の周辺環境への配慮の手続に関する要綱(PDF・230KB)
町田市に汚染土壌処理施設を設置しようとする場合は、事前にご相談ください。
関連情報
要措置区域等の指定状況の概要を掲載しています。
水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出のうち、一部の情報を掲載しています。
土壌汚染状況調査は、環境大臣または東京都知事が指定する指定調査機関が行わなければいけません。
改正後の土壌汚染対策法について(環境省ホームページ)(外部サイト)
土壌汚染対策法の一部を改正する法律が2019年4月1日に施行されました。
環境確保条例の改正について(東京都環境局ホームページ)(外部サイト)
環境確保条例の一部を改正する条例が2019年4月1日に施行されました。
このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境共生課
電話:042-724-2711
ファックス:050-3160-5478