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介護保険料を滞納すると

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更新日:2026年1月1日

介護保険料の滞納が長期間続きますと保険給付の支払い方法が変更となることや、一部のサービスが受けられなくなります。
ご事情により、納付が困難な時には、納付相談等を随時行っていますので、お早めにご相談ください。

1.督促と催告について

注記:お問い合わせ先は納税課(電話:042-724-2121)となります。
納期限を過ぎても納付が確認できない場合、督促状や催告書が発送されます。

2.延滞金について

注記:お問い合わせ先は納税課(電話:042-724-2121)となります。
介護保険料を定められた納期限までに納付されない場合、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。
詳しくは、財務部納税課「延滞金」のページをご覧ください。
注記:平成29年度以前に調定した介護保険料については延滞金は加算されません。

3.介護保険料の滞納が1年以上ある場合、介護サービスを利用するときに、次のような措置がとられます

  • 注記:お問い合わせ先は介護保険課(電話:042-724-4364)となります。
  • 1年以上納付がない場合
    介護サービス利用料のお支払い方法が、『いったん全額を支払い、申請後に保険給付分の払い戻し(所得に応じて9割、8割または7割)を受ける』方法(償還払い)に変更になります。
  • 1年6ヶ月以上納付がない場合
    上記の申請後も保険給付分の払い戻し(償還払い)が一時的に差し止めとなり、差し止めた保険給付分を介護保険料の滞納分に充てることがあります。
  • 2年以上納付がない場合
    介護保険料は滞納のまま2年が経過すると時効となり消滅するため、納付することができなくなります。時効により納付できなくなった期間に応じて給付額減額期間が算定され、下記の措置を受けることになります。

(ア)介護サービスの利用料は、所得に応じて1割、2割または3割の自己負担となるところですが、給付額減額期間内は3割または4割の自己負担となります。
(イ)給付額減額期間内は、高額介護(予防)サービス費、特定入所者介護(予防)サービス費等の支給による、負担軽減措置が適用されません。

4.ご注意ください

注記:お問い合わせ先は納税課(電話:042-724-2121)となります。
督促状や催告書の送付後も納付がない場合は、財産の差し押さえなどの滞納処分の対象となることがあります。