介護保険料を滞納すると
介護保険料の滞納が長期間続きますと保険給付の支払い方法が変更となることや、一部のサービスが受けられなくなります。
ご事情により、納付が困難な時には、納付相談等を随時行っていますので、お早めにご相談ください。
1.督促と催告について
納期限を過ぎてもお支払いが確認できない場合、督促状や催告書が発送されます。
また、訪問による催告、介護保険制度の説明を実施しています。
2.延滞金について
介護保険料を定められた納期限までに納付されない場合、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。
2023年の場合、納期限を過ぎて納付すると、納期限の翌日から1ヶ月は年2.4パーセント、1ヶ月を経過した以降は年8.7パーセントの割合で加算されます。
注記:加算される延滞金は、介護保険料の納付後に発送する介護保険料延滞金通知書兼納付書にてお支払いください。
注記:2017年度以前に調定した介護保険料については延滞金は加算されません。
延滞金の計算方法
延滞金の額は下記の計算式で算出したaとbを合算した額になります。
(最初の1ヶ月)
a=未納の保険料額×延滞日数×2.4パーセント÷365
(1ヶ月を経過した以降)
b=未納の保険料額×延滞日数×8.7パーセント÷365
注意事項
- 保険料額が2000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 保険料額に1000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
- 算出した延滞金が1000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
注記:納期限の翌日から1ヶ月の割合については、延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合と7.3パーセントを比較し小さいほうの割合によります。
延滞金特例基準割合とは(2021年から)
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。
2023年の場合
財務大臣による告示(平均貸付割合)0.4パーセント
延滞金特例基準割合1.4パーセント
注記:最初の1ヶ月間の延滞金については年率2.4パーセントで計算します。
2022年の場合
財務大臣による告示(平均貸付割合)0.4パーセント
延滞金特例基準割合1.4パーセント
注記:最初の1ヶ月間の延滞金については年率2.4パーセントで計算します。
2021年の場合
財務大臣による告示(平均貸付割合)0.5パーセント
延滞金特例基準割合1.5パーセント
注記:最初の1ヶ月間の延滞金については年率2.5パーセントで計算します。
特例基準割合とは(2020年まで)
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。
2020年の場合
財務大臣による告示(貸出約定平均金利)0.6パーセント
特例基準割合1.6パーセント
注記:最初の1ヶ月間の延滞金については年率2.6パーセントで計算します。
2019年の場合
財務大臣による告示(貸出約定平均金利)0.6パーセント
特例基準割合1.6パーセント
注記:最初の1ヶ月間の延滞金については年率2.6パーセントで計算します。
2018年の場合
財務大臣による告示(貸出約定平均金利)0.6パーセント
特例基準割合1.6パーセント
注記:最初の1ヶ月間の延滞金については年率2.6パーセントで計算します。
3.介護保険料の滞納が1年以上ある場合、介護サービスを利用するときに、次のような措置がとられます
- 1年以上納付がない場合
介護サービス利用料のお支払い方法が、『いったん全額を支払い、申請後に保険給付分の払い戻し(所得に応じて9割、8割または7割)を受ける』方法(償還払い)に変更になります。
- 1年6ヶ月以上納付がない場合
上記の申請後も保険給付分の払い戻し(償還払い)が一時的に差し止めとなり、差し止めた保険給付分を介護保険料の滞納分に充てることがあります。
- 2年以上納付がない場合
介護保険料は滞納のまま2年が経過すると時効となり消滅するため、納付することができなくなります。時効により納付できなくなった期間に応じて給付額減額期間が算定され、下記の措置を受けることになります。
(ア)介護サービスの利用料は、所得に応じて1割、2割または3割の自己負担となるところですが、給付額減額期間内は3割または4割の自己負担となります。
(イ)給付額減額期間内は、高額介護(予防)サービス費、特定入居者介護(予防)サービス費等の支給による、負担軽減措置が適用されません。
4.ご注意ください
督促状や催告書の送付後も納付がない場合は、財産の差し押さえなどの滞納処分の対象となることがあります。
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 保険料係
電話:042-724-4364
ファックス:050-3101-6664