アスベスト(石綿)含有建築物解体等工事に係る届出

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更新日:2023年12月1日

アスベストを含有する建材を使用した建築物等の解体または改修の工事を行う際には「大気汚染防止法」、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(通称「環境確保条例」)」に基づき、事前の届出が必要となる場合があります。
詳しくは、環境共生課へご相談ください。

令和5年10月以降、建築物の解体・改修工事時におけるアスベスト事前調査において、資格が必要になります。

令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行う際は、有資格者によるアスベスト事前調査が義務化されます。対象には解体工事のほか、建物の模様替えや修繕等の改修工事、建築設備の取付・取外し・修理等の工事も含まれます。

事前調査を行うことができる者(必要な資格)

1.建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者

  • 特定建築物石綿含有建材調査者
  • 一般建築物石綿含有建材調査者
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅・共同住宅は住戸の内部に限定)

2.令和5年9月30日以前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者

資格を取得するには

事前調査のために必要な資格を取得するには、登録講習機関が実施する「建築物石綿含有建材調査者講習」を受講し、修了する必要があります。講習を開催する登録講習機関は厚生労働省のホームページをご確認ください。また、講習についてご不明な点は登録講習機関に直接お問い合わせください。

令和4年4月から石綿事前調査結果報告が義務化されました

令和4年4月1日から、建築物等の解体等工事における石綿事前調査結果を都道府県等に報告することが義務化されました。詳しくは環境省ホームページをご参照ください。

石綿事前調査結果の報告対象

市内における以下のいずれかに該当する工事(令和4年4月1日以降に着手するもの)で、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。

  • 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80平方メートル以上)
  • 建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
  • 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

石綿事前調査結果報告システムについて

石綿事前調査結果報告は原則として「石綿事前調査結果報告システム」(外部サイト)から電子申請で行ってください。なお、システムの利用には「gBizID」(外部サイト)への登録が必要になります。システムによる電子申請が困難な場合に限り、書面での報告も可能です。

令和3年4月からアスベスト規制が強化されました

大気汚染防止法の改正について

大気汚染防止法が改正され、令和3年4月からアスベスト規制が強化されました。詳しくは環境省ホームページをご参照ください。

平成26年6月からアスベストに関する大気汚染防止法・環境確保条例が改正されています

主な改正ポイントは次のとおりです。

解体等工事の事前調査及び調査結果の説明と掲示

解体等工事の受注者又は自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、発注者へ調査結果を書面で説明するとともに、その結果を公衆に見やすいように掲示することが義務付けられました。

特定工事の届出義務者の変更

大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく届出義務者が、特定工事の施工者から、特定工事の発注者または特定工事を自ら施工する者に変更されました。

届出対象要件と届出様式

届出の対象要件は次のとおりです。
また、申請用紙は東京都環境局のホームページからダウンロードすることができます。届出先によって届出書のあて先を変更してください。

大気汚染防止法に基づく届出(法第18条の17第1項または第2項)

吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材及び耐火被覆材がわずかでも使用されているすべての建築物等

・特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の4)

環境確保条例に基づく届出(条例第124条第1項)

次のいずれかの要件を備えているものが届出対象になります。
(1)すべての建築物等のうち、吹付け石綿(レベル1)の施工面積が15平方メートル以上あるもの。
(2)延べ床合計面積が500平方メートル以上の建築物等のうち、吹付け石綿(レベル1)または石綿を含有する保温材・断熱材・耐火被覆材(レベル2)が使用されているもの。

・石綿飛散防止方法等計画届出書(第35号様式)

届出対象と様式
工事の内容 届出様式
大気汚染防止法
様式第3の4
環境確保条例
第35号様式
吹付け石綿使用面積 15平方メートル以上
15平方メートル未満 -
対象建築物の延べ面積、
工作物の築造面積
500平方メートル以上
500平方メートル未満 -

届出に必要な書類

1.法の届出:特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の4)
2.条例の届出:石綿飛散防止方法計画書(第35号様式)
3.付近見取り図(当該工事場所の半径50メートル以内の建築物等の配置状況がわかるもの)
4.建築物等の配置図(同一敷地内のすべての建築物等の配置状況がわかるもの)
5.工程表
6.作業区画の説明図
7.作業の流れ・内容がわかる書類
8.その他必要と思われる書類

届出期日

特定粉じん排出等作業を開始する日の14日前まで。
この「14日」には、届出日及び作業開始日は含まれません。実質的には作業開始の15日前までに届出が必要になります。

届出期日の考え方(例)
届出期日 (1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
(12) (13) (14) 作業開始日

なお、届出期日が祝休日にあたる場合には、それ以前の平日(開庁日)に届出てください。

提出部数

添付資料を含め正副2部

届出先

・対象建築物の延べ床面積が2,000平方メートル以上、または工作物の場合
東京都多摩環境事務所環境改善課大気担当
〒190-0022
東京都立川市錦町4-6-3
電話:042-523-0238

・対象建築物の延べ床面積が2,000平方メートル未満の場合
町田市環境資源部環境共生課(市庁舎7階)
電話:042-724-2711

届出後の流れ

届出書受理後、職員が除去等作業実施前の状態を確認します。
また、アスベストの除去等作業が終わりましたら、石綿排出等作業完了報告書に必要書類を添付し提出してください。

関連情報

アスベスト対策

町田市のアスベスト対策について

令和4年4月発行

石綿含有成形板等(レベル3)の除去

石綿含有成形板等の除去にあたり、特定粉じん排出等作業実施届出書の届出は必要ありませんが、事前調査の実施及び記録、一定規模以上の解体・改修工事における石綿事前調査結果の都道府県等への報告、作業計画の作成、発注者への事前説明及び作業結果報告、事前調査結果の掲示等が義務付けられています。
また、除去にあたっては十分に湿潤化し、手ばらしで取り外しを行うなど、作業基準を順守し飛散しないよう注意して作業を行うようにしてください。

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境共生課

電話:042-724-2711

ファックス:050-3160-5478