水質汚濁防止法に基づく届出
水質汚濁防止法では、特定施設を設置する工場または事業場(特定事業場)が公共用水域に水を排出する場合、特定地下浸透水を地下に浸透させる場合、特定施設において有害物質を製造し、使用し、又は処理する(有害物質使用特定施設となる)場合、有害物質貯蔵指定施設を設置する場合等に届出が義務付けられています。
下水道法に基づく下水処理区域(下水排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理できる地域)のうち分流式下水道に下水を排除している特定事業場も、水質汚濁防止法に基づく届出が必要となります。
届出の契機に該当する場合は、事前にご相談の上、お届けください。
水質汚濁防止法に基づく主な届出
届出が必要なとき | 届出の種類 | 根拠法令 | 様式ファイル | 届出期日 | 特記事項 |
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特定施設等を設置しようとするとき | 設置届 | 第5条 | 工事着手予定日の60日前まで | ||
次の内容を変更するとき
| 構造等変更届 | 第7条 | 同上 | 工事着手予定日の60日前まで | |
次の内容が変更になったとき
| 氏名等変更届 | 第10条 | 変更のあった日から30日以内 | ||
特定施設等の使用を廃止したとき | 廃止届 | 第10条 | 廃止した日から30日以内 | 特定有害物質(土壌汚染対策法施行令第1条)を使用等する有害物質使用特定施設を廃止した場合は土壌汚染状況調査報告が必要になります。 | |
| 承継届 | 第11条 | 承継があった日から30日以内 | ||
特定施設等の設置又は変更の審査期間の短縮を希望するとき | 実施制限期間短縮申請書 | 独自 | 届出が受理された日から60日は審査期間として設置・変更の工事ができません。ただし、審査が完了し、審査完了の連絡を受ければ60日を経過しなくても、工事を開始することができます。 |
水質汚濁防止法 特定施設一覧表 (施行令第1条 別表第1)(PDF・378KB)
水質汚濁防止法 有害物質一覧表 (施行令第2条)(PDF・39KB)
届出書の提出部数は2部です。届出受理(審査終了)後、1部は副本として返却します。
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づく届出様式
氏名等変更届については、東京都環境確保条例、騒音規制法、振動規制法との一括届出様式があります。届出は、オンラインで行えます。
水質汚濁防止法に基づく届出(東京都環境局ホームページ)(外部サイト)
その他の届出様式は、東京都環境局ホームページからダウンロードし、宛名を東京都知事から町田市長に直してご使用ください。
関連情報
水質汚濁防止法排水基準等について(東京都環境局ホームページ)(外部サイト)
排出水は、排水基準に適合しなければなりません。
水質汚濁防止法における地下水汚染の未然防止対策(外部サイト)
有害物質を使用、製造、処理又は貯蔵する施設は、構造等規制の対象となります。
水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出のうち、一部の情報を掲載しています。
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者は、土壌汚染状況調査の結果を報告する必要があります。
このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境共生課
電話:042-724-2711
ファックス:050-3160-5478