化学物質の適正管理

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更新日:2024年10月8日

一定規模以上の化学物質を取り扱う事業者は、東京都環境確保条例や化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)に基づき、事業所で扱う化学物質の適正管理に努めなければなりません。

東京都環境確保条例に規定する工場・指定作業場のうち、適正管理化学物質を年間100キログラム以上取り扱う事業所は使用量の報告及び化学物質管理方法書の作成をお願いします。

適正管理化学物質の使用量等報告書の届出(東京都環境確保条例)

対象事業者
対象化学物質を年間100キログラム以上取り扱う(使用・製造・保管・貯蔵する)事業所を有する事業者。
事業例:ガソリンスタンド、クリーニング、塗装、製造業等。
対象化学物質
対象の59種類は、下記の東京都環境局ホームページでご確認ください。


報告事項
前年度の適正管理化学物質の使用量や環境への排出量等
届出様式
第28号様式「適正管理化学物質の使用量等報告書」
下記のリンクからダウンロードできます。

適正管理化学物質の使用量等報告書(第28号様式)

提出時期
毎年度、4月1日から6月30日まで。
提出先
町田市環境共生課へ正副2部提出してください。

化学物質管理方法書の届出(東京都環境確保条例)

対象事業者
「適正管理化学物質の使用量等報告書」提出義務のあるすべての事業所。
このうち、従業員数(正社員)が21人以上の事業所が提出対象です。
記入事項
化学物質の管理方法、事故・災害時等の対応、管理組織等
届出様式
第29号様式「化学物質管理方法書」
下記のリンクからダウンロードできます。

化学物質管理方法書(第29号様式)

提出時期
事業所開設時及び管理方法に変更があった場合(毎年度提出する必要はありません)
提出先
町田市環境共生課へ正副2部提出してください。

東京都化学物質適正管理指針の改正について

2021年4月1日に東京都化学物質適正管理指針が改正し、水害による事故時の対応に関する項目が追加されました。事業者は次の事項について、対応をお願いします。

  • 町田市ハザードマップを参照し、被害想定を確認する。
  • 事業所内への浸水や化学物質の流出防止に必要な対策を実施するとともに、水害等に耐える設備の整備に努める。(努力義務)
  • 化学物質の保管容器・タンク等に物質名称及び有害性を表示し、化学物質管理方法書に追記する。

町田市洪水ハザードマップ及び町田市土砂災害ハザードマップについてはこちらをご覧ください。

事業所の敷地が、浸水想定区域や土砂災害警戒区域に指定されている場合は、次の対応をお願いします。

  • 化学物質を取り扱う事業者のための水害対策マニュアル及び工場・マイタイムライン(簡易版防災行動計画のひな形)等を参考に、防災行動計画(タイムライン)の作成。なお、水害に対応した予防規定を既に策定している場合は写しの添付で代用可。
  • 作成したタイムラインを化学物質管理方法書に追記。

指針改正の内容、水害対策マニュアル、工場・マイタイムライン等についてはこちらをご覧ください

第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出(PRTR法)

対象事業者
全事業所の常用雇用者数が21人以上であり、かつ、次のいずれかに該当する事業所。

  • PRTR法の第一種指定化学物質を年間1トン以上取り扱っている。
  • PRTR法の特定第一種指定化学物質を年間0.5トン以上取り扱っている。
  • 特別要件施設(ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設等)がある。

対象化学物質は、環境省ホームページでご確認ください。

提出先
東京都環境局環境改善部化学物質対策課企画担当
電話:03-5388-3503

詳細は、東京都環境局ホームページをご参照ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境共生課

電話:042-724-2711

ファックス:050-3160-5478

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