工場の認可

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更新日:2024年10月3日

工場を設置(変更)するには

東京都環境確保条例に基づき、市内で一定規模以上の工場を設置しようとするとき、あるいは、既に設置している工場の業種、作業の種類及び方法、建物・施設の構造及び配置、公害防止の方法を変更するときは、あらかじめ「認可」を受ける必要があります。
工場の設置予定がある、または変更をされる場合は、
事前に環境共生課公害指導係へご相談ください。

工場認可に関することや工場操業中に必要となる手続きなどをまとめていますので、参考にご覧ください。

工場認可申請から操業開始まで

計画(相談)認可申請手数料納付受理書交付審査認可(認可書交付)工事開始工事完成工事完成届工場立入検査認定(認定書交付)工場操業開始

規制基準

工場は、条例に定める規制基準(規制基準を定めていないものについては、人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれのない程度)を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動及び悪臭を発生させてはいけません。

規制基準の内容は東京都環境局のホームページからご覧ください。

(別表第7)工場及び指定作業場に適用する規制基準(条例第68条関係)

届出に必要な書類

届出様式、その他資料を作成し、正副2部ご提出ください。このうち1部は、認可書と一緒に事業者控としてお返しします。

  • 届出様式は市役所環境共生課で配布しています。また、下記のリンクからダウンロードすることができます。

届出様式

工場設置(変更)認可申請書(第7号様式)

その他

  • 周囲の案内図、敷地内の建物配置図
  • 建物の構造図(平面、立面等)
  • 設備機械の配置図
  • その他、機械カタログ等の必要な書類など
  • 有害物質及び有害ガス等の取扱いに関する報告書(両面印刷をご利用ください)

認可手数料

工場認可手数料
  規模(作業場面積) 金額(円)
設置 500平方メートル以下 8,700
500平方メートルを超え
1000平方メートル以下
14,200
1000平方メートルを超えるもの 20,200
変更 1件につき 7,600

その他の届出

工場の届出をした後、次のような変更があった場合には、30日以内に該当する届出を行ってください。

  • 工場の名称、代表者を変更したとき

→氏名等変更届(条例第13号様式)

  • 工場を譲り受け又は借り受けたとき

→承継届(条例第15号様式)

  • 工場を廃止したとき

→廃止届(条例第14号様式)

なお、有害物質取扱事業者が工場を廃止し、または主要な施設等を除去するときは、敷地内の土壌汚染状況を調査し、結果を届け出なければなりません。

  • 特定有害物質取扱い状況等報告書(両面印刷をご利用ください)

軽微な変更の報告

その他、上記の届出に該当しない軽微な変更があった場合には、事前に環境共生課公害指導係へご相談のうえ、以下の報告書をご提出ください。

  • 工場の軽微な変更報告書(両面印刷をご利用ください)

関連情報

開発許可や建築確認等が必要な場合があります。事前に都市づくり部にご相談ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。工場・事業場等に対する騒音・振動の規制(東京都環境局ホームページ)(外部サイト)

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境共生課

電話:042-724-2711

ファックス:050-3160-5478

WEBでのお問い合わせ