自立支援医療費制度(精神通院医療)

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更新日:2020年5月13日

精神疾患の通院治療にかかる医療費(保険診療分)を軽減する制度です。
精神疾患の通院治療費の自己負担が原則1割負担になることに加え、所得状況などにより1か月あたりの自己負担額がさらに軽減されることもあります。
この制度を申請される場合は、以下の書類が必要になりますのでご確認ください。

自立支援医療費制度(精神通院医療)の詳細については、以下のウェブサイトもあわせてご覧ください。
リンク先のページから、自立支援医療診断書(精神通院)や自立支援医療(精神通院)制度のリーフレットなどをダウンロードすることができます。

一定所得以上の世帯で、「重度かつ継続」に該当する方の経過的特例について

一定所得以上の「世帯」(市町村民税所得割23万5千円以上)で「重度かつ継続」に該当する方については、令和6年3月31日までの期間限定で自立支援医療(精神通院医療)の対象となっていましたが、
この度、国からの経過的特例処置を令和9年3月31日まで延長するとの連絡が入りました。
これにより、上記の方は引き続き自立支援医療をご利用いただけることになりました。

新型コロナウイルス感染防止に伴う自立支援医療(精神通院)手続きについて

自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期限の終わりの日付が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方は、自動的に有効期限が1年間延長され更新の申請が不要でしたが、この自動延長は1年限りの措置となります。
有効期限の終わりの日付が令和3年3月以降の場合、通常通り有効期間満了前に更新が必要となりますので、お手続きをお願いいたします。
国保受給者証(精神通院)についても同様です。詳細については、町田市ホームページ内の精神医療給付金のページをご覧ください。

申請に必要なもの

申請をご希望される方は、一度障がい福祉課にご確認ください。
また、申請書等の郵送をご希望の場合は障がい福祉課にお問い合わせください。

(1)自立支援医療申請書

申請書は複写式のため、ホームページからはダウンロードできません。
障がい福祉課で配布しております。(市民センター等では配布しておりません。)

(2)自立支援医療用の診断書

診断書は新規や更新、精神障害者保健福祉手帳と同時申請等、手続き内容により異なります。そのため、診断書を準備していただく前に障がい福祉課にご確認ください。また、診断書の有効期限は医師の作成日から3か月以内に限ります。

(3)世帯を確認する書類

受診者本人の健康保険証をお持ちください。

  • 保険証が「国保」、「後期高齢者医療」、「国保組合」の方

単身世帯の場合⇒本人の保険証のコピー
家族と同居の場合⇒家族全員分の保険証のコピー

  • 保険証が「健保」及び「共済組合」等の方

本人と被保険者が確認できる保険証のコピー

  • 生活保護の方

生活援護課で発行される生活保護受給証明書

(4)世帯の所得を証明する書類が必要な方

  • (ア)本人、(イ)保険証の被保険者、(ウ)本人と同じ「国保」および「後期高齢者医療」に加入しているご家族、のいずれかが、

(1)住民税の賦課期日に、町田市に住民票がなかった場合
(2)住民税の申告をされていない場合

  • 上記(1)に該当する方は、課税・非課税証明書を省略できる場合があります。情報連携により他自治体に情報照会を行う場合は、別途「個人番号に係る世帯調書」「同意書」等が必要になりますので、事前に障がい福祉課にご確認ください。
  • (2)に該当する方は課税・非課税証明書などの税証明書類が必要になります。また、上記以外にも必要になる場合がありますので、障がい福祉課にご確認ください。

(5)個人番号(マイナンバー)関係書類

2016年1月から、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。

  • 申請者本人の個人番号カード又は通知カード等
  • 窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(個人番号カード、運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)

注記:代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要となります。
詳細については、障がい福祉課までお問合せください。

(6)自立支援医療受給者証

受給者証をご自身でお持ちください。新規申請の方は必要ありません。また、精神障害者保健福祉手帳・国保受給者証をお持ちの方はお持ちください。

必要となる書類が異なる場合がありますので、事前に障がい福祉課にお問い合わせください。

申請後の流れ

障がい福祉課で申請を受理した後、東京都で審査を行い、審査を通過すると自立支援医療受給者証を発行します。申請日から受給者証が発行されるまで約2か月半ほどかかります。また、発行された受給者証は原則郵送にてお届けします。

申請場所

町田市役所市庁舎1階障がい福祉課114窓口
注記:市民センター等では書類受付をしておりませんので、ご注意ください。

関連情報

精神障害者保健福祉手帳についてはこちらをご覧ください。

精神障がい者(児)についてはこちらをご覧ください。

小児精神障害者入院医療費助成についてはこちらをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-2145

ファックス:050-3101-1653

WEBでのお問い合わせ