年金受給中の人が亡くなったときは

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更新日:2022年2月22日

未支給年金が受け取れる場合

公的年金を受給している人が亡くなった場合、亡くなった月まで年金が支払われます。しかし、年金の支払は後払いのため、死亡後に支給されていない年金が発生します。これを「未支給年金」といいます。
この未支給年金を、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族が受け取るための手続きです。
遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等内の親族の順です。
請求手続きは、請求者の住所地で請求を行います。亡くなった人の住所地ではありません。

2014(平成26)年4月から、遺族の範囲が3親等内の親族まで拡大されました。対象は次のとおりです。

  • 1親等・・・子の配偶者・配偶者の父母
  • 2親等・・・孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母
  • 3親等・・・曽孫、曽祖父母、曽孫の配偶者、甥・姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者、おじ・おばの配偶者、配偶者の曽祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば

手続き先

老齢年金全般、厚生年金を受け取っていた人がなくなった場合

請求する人の管轄する年金事務所で手続きとなります。亡くなった人、請求する人によって、必要な書類が異なりますので、まずは年金事務所へお問い合わせください。
注記:共済年金は各共済組合(65歳以上の人の場合は、年金事務所にも手続きが必要です。)へお問い合わせください。

遺族基礎年金、障害基礎年金、寡婦年金のみを受け取っていた人が亡くなった場合

保険年金課国民年金係で手続きとなります。(請求者が町田市在住でない場合は、その住所地の区市町村の年金窓口)亡くなった人、請求する人によって、必要な書類が異なりますので、まずはお問い合わせください。

年金の振込時期は、年金振込スケジュールをご覧ください。

未支給年金がもらえない場合は

戸籍の届出とは別に年金上の死亡届が必要です。手続き先は、未支給年金の手続き先と同じです。
なお、個人番号と基礎年金番号が紐づいている方は届出を省略できます。

その他

  • 老齢福祉年金を受けている場合は
  • 遺族の方が遺族年金をもらえる場合がありますので、お問い合わせください。
  • 年金を受け取らずに亡くなったときは

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ