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国外転出者向けマイナンバーカードについて
マイナンバーカードの国外継続利用について
マイナンバー法の一部改正に伴い、2024年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを利用できるようになりました。国外転出を予定されている日本国籍の方が転出される際、事前に手続きすることで国外でも引き続きマイナンバーカードが利用できます。
受付開始日
2024年5月27日(月曜日)から
対象者
2015年10月5日以降に日本国内での住民票が存在し、個人番号が付番されている日本国民でマイナンバーカードをお持ちの方
(注記)外国籍の方は本制度の対象外です。
受付窓口
- 市庁舎1階市民課102窓口
- 各市民センター
(注記)窓口受付の予約制が開始されました。予約制については以下のリンクをご確認ください。
申請方法
国外転出の手続きを行う際に、併せてマイナンバーカードの国外継続利用を申請することができます。
転出予定日の前日までご申請が可能です。
注意事項
- 国外転出をする際には、原則マイナンバーカードの国外継続利用手続きを行っていただきますが、ご本人の希望で継続利用をしないことも可能です。
- 郵送でのお手続きはできません。本人または代理人がご来庁ください。
- 継続利用をしなかった場合、国外転出日以降、国外滞在中にマイナンバーカードの再交付申請を行うと手数料(1,000円または800円)が発生します。手数料の詳細については、お問い合わせください。
- 申請書にはご自身の本籍地(市区町村名まで)、メールアドレスの記載が必ず必要となります。
- 国外転出継続利用のご申請の際に、電子証明書の失効・発行を行うことで、ご申請日から5回目の誕生日まで電子証明書の有効期限を延長することができます。ご申請が本人か代理人かで必要なお持物が異なります。詳しくは以下をご参照ください。
必要な持ち物
本人による申請
本人のマイナンバーカード
(注記)ご申請の際に、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。
代理人による申請
法定代理人または同一世帯の代理人が申請を行う場合
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人または同一世帯代理人の写真付き本人確認書類(個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書など)
- 登記事項証明書(成年後見人の場合のみ必要です。直近3か月以内に発行のものに限ります)
- 委任状(法定代理人の場合は不要です。15歳以上で電子証明書の失効・発行をご希望の場合のみ必要となります。以下のリンクからダウンロードし、封入封緘のうえご持参ください)
(注記)ご申請の際に、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。
国外転出に伴うマイナンバーカードの電子証明書失効・発行についての委任状(PDF・109KB)
任意代理人が申請を行う場合
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の写真付き本人確認書類(個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書など)
- 照会書兼回答書
(注記)申請者本人から、国外転出のお手続き前に、事前に市民課マイナンバー係(電話:042-860-6195)までお問い合わせください。お問い合わせに基づき、ご本人の住所宛に照会書兼回答書をお送りいたします。国外転出のお手続きと併せてお持ちください。
各市民センターへのリンク
忠生市民センター・アクセスマップ(所在地、周辺地図、駐車場等について)
鶴川市民センター・アクセスマップ(所在地、周辺地図、駐車場等について)
南市民センター・アクセスマップ(所在地、周辺地図、駐車場等について)
なるせ駅前市民センター・アクセスマップ(所在地、周辺地図について)
堺市民センター・アクセスマップ(所在地、周辺地図、駐車場等について)
小山市民センター・アクセスマップ(所在地、周辺地図、駐車場等について)
国外転出後のマイナンバーカード申請及びその他手続きについて
マイナンバーの付番以降(2015年10月5日から)に国外へ転出した日本国籍の方は、国外からマイナンバーカードの申請やその他手続きを行うことができます。
詳しくは、下記の地方公共団体システム機構マイナンバー総合サイト等をご参照ください。