ページ番号:238242118

住所整理に伴うマイナンバーカードの手続きについて

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をXでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2025年2月1日

住所整理が実施された場合、マイナンバーカードの券面変更手続き(新しい住所を券面に記載する手続き)が必要になります。

(注記)実施日以降、券面変更手続き前であっても、引き続きコンビニエンスストアでの証明書交付や健康保険証としての利用ができます。
(注記)住所整理実施に伴う券面変更手続きをしていないことで、マイナンバーカードが失効することはありません。
(注記)窓口受付の予約制が開始されました。予約制については以下のリンクをご確認ください。

マイナンバーカードの券面変更手続きについて

マイナンバーカードをお持ちになり、本人がお越しになれば、券面変更手続きができます。

本人が来所する場合の必要書類

  1. ご自身のマイナンバーカード
  2. ご自身のマイナンバーカードの暗証番号(不明な場合、窓口で再設定できます。)

代理人が来所する場合の必要書類

1.窓口に来る方の本人確認書類

  • マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、パスポート、障害者手帳、在留カード等のうち1点
  • 上記をお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された健康保険証、資格確認書、介護保険証、年金証書、年金手帳、社員証、学生証、学校が発行した在学証明書、医療受給者証等のうち2点

2.書き換えが必要なマイナンバーカード

(注記)書き換えには、各個人のカードの「住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)」の入力が必要ですので、あらかじめご確認ください。

3.代理権の確認ができる書類

法定代理人の場合

成年後見人:登記事項証明書(3ヶ月以内発行のもの)、その他その資格を証明する書類。
未成年者の親:戸籍謄本(住民票で親子関係が確認できる場合は不要)

任意代理人の場合

委任状など本人の委任の事実を確認できる書類

(注記)同一世帯員全員のカードをその世帯の方が書き換えするときは、上記1と2のみ必要です。
(注記)同一世帯員以外の方がカードを書き換えするときは、上記1と2に加え、書き換え対象者全員について、上記3が必要となります。
(注記)代理人が来所する場合、「住民基本台帳用暗証番号」が間違っていると手続きできません

マイナンバーカードの署名用電子証明書発行手続きについて

新住所の署名用電子証明書をマイナンバーカードに記録する場合、旧住所の署名用電子証明書を失効させ、新住所の署名用電子証明書を新規発行する手続きが必要になります。本人がお越しになれば、券面変更手続きと同時に手続きができます。
(注記)電子証明書の手続きができるのは原則として本人のみとなります。本人以外の方が手続きされる場合は、文書照会となり1週間ほどかかります。また、手続きの流れや必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

問い合わせ先

市民課マイナンバー係 電話:042-860-6195

受付窓口

  • 市庁舎1階市民課窓口
  • 各市民センター

下記リンクから各市民センターの案内図を確認できます。