幼稚園・認定こども園の事業者の方へ

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更新日:2023年6月20日

幼稚園の事業者の方へ

認可変更等の事務手続については、事務処理手引に沿って行ってください。
事務処理手引の補足資料を下記に掲載いたしますので、実務の際に参考にしてください。
※届出の際は、2部ずつご提出ください。

積算の基礎資料のExcel版を作成しました!

園則変更において、学費変更の場合は、『積算の基礎資料』の添付が必要となります。
この『積算の基礎資料』について、Excel版を作成しましたので、届出の際にご活用ください。
※私学助成園と新制度移行園で様式が異なりますので、ご注意ください。

認定こども園の事業者の方へ

認定こども園の届出は、各施設からご提出いただいた書類を町田市から東京都へ進達いたします。
そのため、進達依頼書が必要になりますので、事務取扱要綱に記載の届出書類と併せてご提出ください。
※届出の際は、3部ずつご提出ください。(東京都用、町田市用、園控え)

幼稚園型認定こども園

認可変更等の事務手続きについては、『東京都認定こども園事務取扱要綱』に沿って行ってください。
様式等の作成要領を下記に掲載いたしますので、実務の際の参考にしてください。

幼保連携型認定こども園

認可変更等の事務手続きについては、『東京都幼保連携型認定こども園事務取扱要綱』に沿って行ってください。
様式等の作成要領を下記に掲載いたしますので、実務の際の参考にしてください。

注意事項

認定こども園の届出は、変更しようとする日の20日前までに東京都に提出する必要があります。
そのため、町田市へは1ヵ月前までにご提出ください。
期日までに東京都へ提出できない場合は、遅延理由書の添付が必要になります。
参考例を掲載いたしますので、作成の際にご活用ください。

子ども・子育て支援法による確認を受ける(変更する)場合の手続きについて

子ども・子育て支援法による確認を受ける(または確認を受けた内容を変更する)場合、以下の様式をご提出ください。
なお、提出先は「子ども生活部保育・幼稚園課」となりますので、ご注意ください。

必要書類

「確認(変更)時の必要書類一覧」をご確認のうえ、届出内容に応じて必要書類を添付してください。

注意事項

各様式を期日までに提出できない場合は、遅延理由書の添付が必要です。
(提出期日については、上記「確認(変更)時の必要書類一覧」をご確認ください。)
参考例を掲載いたしますので、作成の際にご活用ください。

業務管理体制整備に関する事項の届出について

子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(設置者・事業者)は、法令遵守等の業務管理体制の整備とこれに関する事項の届出が義務付けられています。
また、届出した事項に変更があった場合は、変更の届出を行う必要があります。
以下の資料をご確認のうえ、対応する行政機関に様式を届け出てください。
※2023年4月から、複数都道府県に保育施設等を設置する事業者は、届出先が内閣府子ども子育て本部からこども家庭庁保育政策課へ変更になりました。

様式

このページの担当課へのお問い合わせ
子ども生活部子育て推進課整備係

電話:042-724-4467

ファックス:050-3101-9459

WEBでのお問い合わせ

子ども・子育て支援法による確認申請(変更)および業務管理体制整備についてのお問合せは、保育・幼稚園課管理係(042-724-2138)までお願いいたします。