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個別避難計画の作成について

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更新日:2026年3月18日

平成30年7月豪雨、令和元年台風第19号、令和2年7月豪雨など近年の相次ぐ災害において、高齢者や障がい者が被害を受けていることを踏まえ、災害発生時の避難支援等を実効性のあるものとするため、2021年の災害対策基本法改正により、個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされました。

個別避難計画とは

高齢の方や障がいのある方など、災害時に一人で逃げるのが難しい方のために、「どこに」「誰と」「どのように」避難するかをあらかじめ確認し、記載しておく計画です。この計画はご本人やご家族を中心に、避難を支援する方と一緒に、避難方法などを話し合ってつくります。

なぜ計画を作成するのか?

  1. いざという時、「誰が」「どこへ」「どのように」避難するか迷わずに行動できます。
  2. 事前に支援者と計画を共有することで、スムーズな避難支援につながります。
  3. 災害時のパニックを防ぎ、ご本人とご家族の「安心」が増えます。

※この計画は、災害時の支援を必ずお約束するものではありませんが、大切な人の命を守るため、災害に備えるものです。

市内全域で個別避難計画の作成を推進しています

2025年度から市内全域で計画作成の優先度の高い対象者の個別避難計画の作成を開始しました。
2025年度の作成対象となる方には、市から様式等をお送りしました。提出期限を過ぎても計画をご提出いただけます。
計画作成にご協力をお願いします。

オンライン申請

オンラインでの個別避難計画の作成、提出ができます。
オンライン申請ページはこちらから(外部サイト)

申請方法は下記ファイルをご覧ください。

個別避難計画作成対象者

個別避難計画の作成対象者は、市が作成する「避難行動要支援者名簿」に登録されている人が対象です。
このうちお住いの地域のハザードの状況やご本人の心身の状況から考慮して、計画作成の優先度の高い方から作成をお願いしています。
避難行動要支援者名簿対象者は、原則として下記のいずれかに該当する方とします。ただし、長期入院されている方や施設入所者は除きます。

  • 身体障害者手帳1級及び2級の方
  • 愛の手帳1度及び2度の方(東京都)
  • 介護保険要介護認定要介護度3から5の方
  • その他市長が必要と認める方

個別避難計画様式等

個別避難計画の作成支援を行う福祉専門職等の皆様へ

個別避難計画作成の支援をしていただく福祉専門職等の皆様に向けて、制度概要や委託事業等について説明するハンドブックを作成しました。要支援者お一人おひとりの計画作成のため、ご協力をお願いいたします。

委託対象となる事業者

市が特定した個別避難計画の未提出者を担当する専門職が所属する福祉事業者
市から依頼する各事業者へ個別に連絡します。
なお、専門職は以下の条件のいずれかを満たすものとします。

  • 介護保険法に規定する指定居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員
  • 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定一般相談支援事業者または指定特定相談支援事業所に所属する相談支援専門員
  • 児童福祉法に規定する障害児相談支援事業所に所属する相談支援専門員
  • 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に規定する生活介護事業所に所属する従業者
  • 市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者に所属する職員
  • 市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者に所属する職員
  • 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定居宅介護事業所または指定重度訪問介護事業所に所属する従業者

委託する業務

個別避難計画作成促進業務

普段から対象者本人と関わりのあるケアマネジャーなどの専門職が、本人や家族に、避難行動要支援者支援制度の趣旨や個別避難計画作成の意義等を説明し、計画作成の働きかけを行うことで、計画作成の同意を確認し、個別避難計画作成依頼書を市へ提出すること。

個別避難計画作成業務

ケアマネジャーなどの専門職が対象者や家族と一緒に個別避難計画を作成し、市へ提出する業務

委託事業に係る各種様式等

ハザードマップ・避難施設一覧

留意事項

  • 個別避難計画は避難行動要支援者への避難支援等を実施する者に、法的な義務や責任を負わせるものでありません。
  • 災害発生時には、支援者ご自身も被災される可能性があるため、避難行動要支援者が必ず避難できるという結果を保障するものではなく、支援者にはできる範囲で協力いただくことになります。