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心身障がい者通院交通費の助成
1.制度の概要
障がいのある方(下記の対象者)が保険診療による医学的治療のためにご自宅から通院するに限り、その交通費を助成する制度です。助成額は1ヶ月にかかる利用金額から2,500円を引いた金額に対して、電車・バス・有料道路料金が70%、タクシー又は福祉有償運送サービス(以下これらを「タクシー等」という。)が35%となります。
2.対象者
下記の条件をすべて満たしている方
- 身体障害者手帳又は愛の手帳を所持している方
- 注記:平成27年4月1日以降に手帳を取得した方は手帳の交付日時点の年齢が65歳未満の方となります。
- 町田市に居住し住民登録されている方
- 生活保護を受給していない方
3.介護者
愛の手帳所持者、第1種身体障害者手帳所持者及び義務教育終了前の方は、介護者1人の交通費も助成できます。
4.対象地域
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、静岡県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県
5.申請に必要な書類
(1)心身障がい者通院交通費助成金申請書
心身障がい者通院交通費助成金申請書(Excel)(XLSX・51KB)
心身障がい者通院交通費助成金申請書(PDF)(PDF・288KB)
(記入例)心身障がい者通院交通費助成金申請書(PDF・419KB)
注記:申請書は2ページ分ありますので、すべて印刷してください。
(2)通院が確認できる書類(通院日ごとに通院確認は必要です)
- 病院の領収書または診療報酬明細書(コピー可)
上記の書類が無い場合、薬の袋・受付票など、患者氏名・医療機関名・受診日が確認できる書類(コピー可)を障がい福祉課へ提示するか、申請書の「病院名」欄に医療機関の名称の入ったゴム印等の通院確認印を当該医療機関で押してもらってください。
(3)交通機関を利用した際の証明書類
- バスを利用した場合:領収書等の添付は不要です。
- 電車を利用した場合:埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・山梨県・長野県を所在地とした病院に通院した場合は、当日利用した全ての区間での乗車券または領収書等の添付が必要です。
- 注記:東京都・神奈川県を所在地とした病院のみ通院した日は領収書等は添付不要です。
- ロマンスカー・新幹線を利用した場合:特急券・急行券または利用日の記載のある領収書コピーなどのご利用額がわかるものを添付してください。
- 注記:指定席券・グリーン券は対象になりません。
- 有料道路を現金で利用した場合:領収書コピーを添付してください。
- ETCカードを利用した場合:カード明細のコピーを添付してください。
- タクシーを利用した場合:領収書などご利用金額がわかるものを添付してください。
- 注記:介護タクシーをご利用の場合は内訳のわかる明細書も必要となります。
6.申請窓口
障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センター
7.請求の注意点
助成の対象となった日からの交通費を申請できますが、提出期限があります。以下の事項に注意してください。
- 1ヶ月にかかった交通費の合計金額が2,500円以下の方は申請できません。
- 申請書は1ヶ月(月の初日から末日)分をまとめて、翌月14日(最終期限は翌々月14日)までに提出してください。郵送の場合は14日必着となります。
- 各月の申請は1回のみです。請求漏れのないようにご確認をお願いいたします。
- 病院の領収書、診療報酬明細書、タクシーの領収書など提出されたものは返却いたしません。