避難行動要支援者等への支援

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更新日:2023年1月11日

避難行動要支援者とは

『避難行動要支援者』とは

「災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する」人とされています(災害対策基本法第四十九条の十)。
具体的には、重度の要介護認定を受けている方や、重度の障がいをお持ちの方、難病のため人工呼吸器等を使用している方などが当てはまります。
現在、町田市ではこれらの方々を災害時に支援できる仕組みづくりを進めるため、町田市避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)を策定し、体制の整備を進めています。

地域での助け合い

災害発生時、避難行動要支援者は、早急に避難することが困難です。私たち一人ひとりが日頃からの意識をもって、隣近所など地域の皆さん自身の手による支援体制を整えておきましょう。
地域の高齢者や障がいをお持ちの方には、普段から積極的に働きかけて交流を図り、いざという時には遠慮なく支援を申し出てもらうよう伝えておくことが大切です。様々な障がいへの理解と、障がいのある方などへの平素からの声かけや介助をお願いします。
また、高齢者や障がいをお持ちの方自身やそのご家族も、ご近所や地域との交流を図っていただくことが、災害への備えとなります。

支援が必要な方には

避難行動要支援者への支援はその状況により対応が異なります。それぞれの対応を把握しておきましょう。

重度の要介護の方には

  • できるだけ複数の人で対応する
  • 急を要する時は、おぶったり担架で安全な場所へ移動する

目が不自由な方には

  • 杖を持った方の手はとらず、ひじの辺りにゆっくりとふれて歩く
  • 方向や目の前の位置などは、時計の文字盤の位置を想定して伝える

手足が不自由な方には

  • 気軽に声をかけ、1人で援助が困難なときは、近くの人に協力を求める
  • 車いすは、階段では3~4人で援助し、上がるときは前向きに、下がるときは後ろ向きに昇降させる

その他、災害時に配慮が必要な方(要配慮者)

避難行動への支援が必要な方以外にも、高齢者、障がい者、乳幼児・妊産婦、外国人などで、周囲の配慮が必要な方たち(要配慮者)がいます。災害直後の街中や地域、あるいは避難施設などで、下記のような配慮ができるよう心がけましょう。

体を思うように動かせない方には

自宅でない避難施設にいると、体を思うように動かせない方にとっては、一般の方が感じる以上に生活に不便を感じるものと思われます。周囲からの積極的な声かけ等が求められます。

耳が聞こえづらい方には

耳に障がいを抱える方などは、避難施設等で、音で伝わる情報を把握できず、孤立する可能性があります。筆談を用いるなどの配慮が必要となります。なお、筆談の際は、要点をわかりやすく伝えるようにしましょう(手のひらに指先で字を書く方法も可)。話をするときは、顔をまっすぐ向け、口を大きく動かしゆっくりと話すようにしましょう。

乳幼児・妊産婦には

避難施設では、乳幼児を抱える親が、周囲に配慮するあまり肩身の狭い思いをすることがあるため、周囲の気遣いが必要です。また、妊婦は一般の方と比べ、身体上・衛生上の配慮をするように心がけましょう。

外国人・旅行者には

日本語が分からず、孤立する可能性があります。身振り、手振りで話しかけ、孤立させないようにしましょう。また、語学ボランティアの他、避難者のうち、言葉が多少分かる方の協力を募るなどして対応しましょう。

支援を必要とする方やそのご家族へ

日頃から積極的に地域の人々との交流の機会を作り、必要な支援について理解してもらいましょう。また、出来る限り防災訓練などに参加するようにして地域の協力の輪を広げて下さい。つながりを持っておくことが、いざ災害時に周りから助けてもらうための備えとなります。

このページの担当課へのお問い合わせ
防災安全部防災課

電話:042-724-2107

ファックス:050-3085-6519

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