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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
概要
2017年6月19日に「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(以下「土砂災害防止法」)が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域等内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられました。
さらに、2021年5月10日に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、避難確保計画に基づく避難訓練の結果報告が義務付けられました。
水防法・土砂災害防止法が改正されました(国土交通省作成)(PDF・416KB)
避難確保計画とは
水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。
避難確保計画が実効性あるものとするためには、施設管理者等の方が主体的に作成することが重要です。
対象となる施設について
要配慮者利用施設
要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
避難確保計画作成等が義務付けられる対象施設
避難確保計画の作成等が義務付けられる要配慮者利用施設は、次のいずれにも該当する施設が対象となります。
- 浸水想定区域や土砂災害警戒区域等内の施設
- 町田市地域防災計画に、その名称及び所在地を定められた施設
浸水想定区域または土砂災害警戒区域等の確認方法は、「町田市洪水・土砂災害ハザードマップ」をご参照ください。
避難確保計画の作成・提出
対象施設の所有者または管理者は、下記の手引きやひな形等を参照のうえ、避難確保計画を作成・提出してください。
避難確保計画の手引き(国土交通省)
避難確保計画の作成・活用の手引き(令和4年3月)(PDF・5,569KB)
避難確保計画のひな形(国土交通省)
(注記1)自衛水防組織を設置する場合、様式6及び別添・別表1・別表2も合わせてご提出ください。
(注記2)様式7以降は提出不要です。
(注記3)提出後、様式1から様式5に内容変更がある場合は、改めて提出物一式をご提出ください。
避難確保計画の提出先
避難確保計画を作成、変更した場合は、以下の書類を「対象施設一覧(PDF:330KB)」に記載された担当課へ提出してください。
- 避難確保計画作成(変更)報告書
- 避難確保計画
- 避難確保計画チェックリスト
避難確保計画チェックリスト(社会福祉施設)(DOCX・44KB)
避難確保計画チェックリスト(社会福祉施設)(PDF・446KB)
避難確保計画チェックリスト(医療施設)(DOCX・42KB)
避難確保計画チェックリスト(医療施設)(PDF・447KB)
避難確保計画に基づく避難訓練の実施
避難確保計画に基づき、年1回以上、避難訓練を実施してください。
訓練実施後は、避難訓練実施結果報告書を担当課へ提出してください。(概ね30日以内)
施設職員の皆さまのほか、可能な範囲で利用者の方にも協力いただき、多くの方々が避難訓練に参加することで、より実効性が高まります。