令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について
町田市においては、国の要請等を踏まえ、技能労働者の適切な賃金水準の確保のために、新労務単価及び新技術者単価を早期適用するとともに、2024年3月1日以降に契約を締結した工事又は設計等委託で旧労務単価又は旧技術者単価を適用して予定価格を積算したものについて契約変更の協議を請求できることといたしましたので、お知らせいたします。
対象工事
2024年3月1日以降に契約締結した工事または設計等委託のうち旧労務単価又は旧技術者単価を用いて予定価格を積算した工事
特例措置の実施について
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置について(PDF・110KB)
変更協議申請書兼誓約書
関連情報
賃金等の変動に対する町田市工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)の運用について
2024年2月29日までに契約締結した工事については、こちらを参照ください。
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ファックス:050-3085-6082