適正な価格での応札と技能労働者への適切な賃金水準の確保等について

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更新日:2015年7月1日

近年の公共工事設計労務単価の大幅な上昇など、公共工事における技能労働者を取り巻く社会環境は大きく変化しております。また、平成26年6月に公布・施行された改正後の公共工事の品質確保の促進に関する法律においては、発注者の責務として、予定価格を適正に定めること(第7条第1項)等が位置づけられ、受注者の責務として、下請契約を締結するときは、適正な額の請負代金での下請契約の締結に努めること(第8条第1項)、技術者、技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めること(第8条第2項)等が位置づけられました。

町田市では、国や都の最新の積算基準・積算単価を速やかに適用して積算を行い、公共工事の適切な予定価格の設定に留意しております。また、労務単価の特例措置やインフレスライド条項の適用など、既契約の公共工事につきましても必要な措置を速やかに講じることで、適切な対応に努めております。

事業者の皆様におかれましても労働基準法、最低賃金法等の従事者の雇用に関する各種法令の遵守については従来から十分留意しておられることと存じますが、各種法令の遵守を改めて徹底した上で、人件費等を適正に見積もった価格での応札をしていただき、技能労働者への適切な賃金水準を確保するとともに、下請契約につきましても、法定福利費相当額を適切に含んだ額での契約締結とされるよう、より一層の徹底をお願いいたします。

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