地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号による随意契約の公表

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更新日:2024年9月9日

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号による随意契約について、町田市契約事務規則第24条の2の規定に基づき、次のとおり発注見通し・契約の締結状況を公表します。
なお、発注見通しの公表内容は予定であり、町田市議会における予算案の議決状況、その他の事情により変更となることもあります。

3号随意契約

発注見通し

契約の締結状況

4号随意契約

発注見通し

契約の締結状況

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号による随意契約は次のものが対象です。

3号随意契約

  • 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設等において製作された物品を買い入れるとき
  • 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、シルバー人材センター、母子・父子福祉団体、認定生活困窮者就労訓練施設等から役務の提供を受けるとき

★対象の詳細については、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号でご確認ください。

4号随意契約

  • 「町田市トライアル発注認定制度」に基づき、市長が認定した商品を買入れる若しくは借り入れるとき

町田市トライアル発注認定制度及び認定商品については、「町田市トライアル発注認定制度」のページをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 契約課

電話:042-724-2523

ファックス:050-3085-6082

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