町田市工事請負約款第26条第1項から第4項までの規定(全体スライド条項)の適用について
工事請負契約約款第26条第1項から第4項までの規定(全体スライド条項)により、町田市が発注・契約する工事において、受注者が増額となる契約金額の変更を請求する場合の取扱いは、以下のとおりとなりますので、お知らせします。
請求にあたって
請求にあたっては、下記の運用基準等を参考に工事主管課と十分な協議をお願いします。
また、賃金水準の変動により契約金額が変更された場合は、下請業者との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや技能労働者への賃金水準引き上げ等について、一層の対応をするようお願いします。
運用及び手続きの流れ
様式
(請求書兼誓約書、概算スライド額調書)
(請求書兼誓約書、概算スライド額調書)
(承諾書)
(承諾書)
関連ファイル
なお、運用の詳細については、東京都財務局「工事請負契約書第24条第1項から第4項までの規定(全体スライド条項)の適用について」に準拠するものとします。
(参考)東京都財務局全体スライド条項の適用について(PDF・455KB)
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財務部 契約課
電話:042-724-2523
ファックス:050-3085-6082