工事請負代金債権の譲渡について
町田市の契約における権利義務の譲渡については、原則禁止としています。
しかし、厳しい経済状況を考慮し、次の制度を利用した工事請負代金債権の譲渡に関する手続きを定め、一定の条件に基づき債権の譲渡を認めることにしましたのでお知らせいたします。
対象となるもの
- 下請セーフティネット債務保証事業
(平成11年1月28日付け建設省経振発第8号)
- 地域建設業経営強化融資制度
(平成20年10月17日付国総建第197号、国総建整第154号通達)
※2026年3月31日まで延長されました。
- 公共工事代金債権信託
(株式会社きらぼし銀行の独自サービス)
手続方法・様式
工事請負代金債権譲渡の承諾依頼に関する説明書(PDF・444KB)
[1号様式]債権譲渡承諾依頼書(下請セーフティネット債務保証事業用)(PDF・175KB)
[1号様式]債権譲渡承諾依頼書(地域建設業経営強化融資制度用)(PDF・174KB)
[1号様式]債権譲渡承諾依頼書(公共工事請負代金債権信託用)(PDF・161KB)
[6号様式]工事代金債権計算書(契約変更用)(PDF・76KB)
[7号様式]工事代金債権計算書(契約解除用)(PDF・74KB)
関連リンク
財団法人建設業振興基金[建設産業債務保証事業](外部サイト)
・下請セーフティネット債務保証事業
・地域建設業経営強化融資制度 について
・公共工事代金債権信託 について
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財務部 契約課
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ファックス:050-3085-6082