町田市工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用について

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更新日:2022年12月21日

町田市が発注する工事において、建設資材の価格高騰に対応するため、町田市工事請負契約約款第26第5項の規定(単品スライド条項)を2008年9月1日から適用しています。

対象品目

  1. 鋼材類
  2. 燃料油
  3. 価格上昇要因が明確であるその他の資材

対象契約

契約書に単品スライド条項が規定された工事請負契約

契約変更の条件等

対象品目ごとの変動額(注記1)が、基準額(注記2)を超えた場合に契約変更の対象とし、原則として工期末2か月前までに請負者からの請求を受けて工期末に契約変更を行います。
なお、スライド額については、算出対象となった品目の変動額の合計額から対象工事金額の0.5パーセント相当額を控除した額とします。

(注記1)変動額は品目ごとに算出します。ただし、既済部分がある場合は、当該既済部分に含まれる資材の変動額は認めません。
(注記2)基準額は、対象工事金額の1パーセントとします。

運用の詳細

対象数量や変動額の算定などの具体的な運用は、東京都の運用マニュアルに準じて取扱います。
なお、東京都では局ごとに運用マニュアルが異なるため、工事主管課が、工事案件ごとにその工事内容に応じて準用するマニュアルを決定します。

問い合わせ先

単品スライド条項全般について:財務部契約課
個別の契約案件に関する適用の相談及び申請について:工事主管課

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 契約課

電話:042-724-2523

ファックス:050-3085-6082

WEBでのお問い合わせ