町田市が締結する契約から暴力団を排除する取り組みについて

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更新日:2023年2月17日

町田市契約における暴力団等排除措置要綱

 町田市では、市が発注する工事請負契約などから暴力団を排除するため、「町田市契約における暴力団等排除措置要綱」を制定しております。

 要綱では、(1)市は暴力団員等と関係のある事業者とは契約を締結しない。(2)契約締結後に契約者又は下請負事業者が暴力団員等と関係があることが分かった場合は契約を解除する。(3)契約者及び下請負事業者に、暴力団員等から不当要求行為等を受けた場合は警察への通報と町田市への報告を義務付ける。――などの方針を掲げています。

 また、以下のいずれかに該当する場合は、最短でも24か月間は入札に参加させないこととしています。

  1. 暴力団員等であるとき、又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているとき。
  2. 暴力団員等に金銭、物品等を不当に与え、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与しているとき。
  3. 不正の利益を図り、又は損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
  4. 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有しているとき
  5. 契約の相手が前記1から4のいずれかに該当する者と知りながら契約したとき。
  6. 暴力団員等との関係について勧告措置を受けたにもかかわらず、1年以内に再度勧告措置に相当する行為があったとき。

町田市契約における暴力団等排除に関する合意書

 町田市では、要綱の制定に続き、警察との情報連携体制を築くため、警視庁組織犯罪対策部暴力団対策課との間で2010年3月26日に合意書を締結しました。
 入札に参加する事業者や既に契約している事業者が暴力団関係企業であるか否かについて、警視庁との間で情報提供、意見聴取、意見陳述等を行います。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 契約課

電話:042-724-2523

ファックス:050-3085-6082

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