中間前金払について

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更新日:2023年2月22日

町田市では、50万円以上の工事請負契約及び工事関連業務委託に対して、原則として契約金額の4割(工事関連業務委託は3割)を上限として前金払を行っています。
2012年4月から前金払に加えて次のとおり中間前金払(既にした前金払に追加してする前金払)の制度を導入しました。(公告及び契約書にて中間前金払の対象としている案件が対象です)

中間前金払について

対象

工事1件の契約金額が50万円以上の工事請負契約
 ・工事関連業務委託は対象となりません。
 ・部分払を行うとしたものについては原則として対象となりません。
 ・先に前金払の支払いを受けているものが対象です。

支払額

契約金額の10分の2を超えない範囲(上限1億円)。ただし、契約金額が20億円を超える場合は、契約金額の20分の1を超えない範囲。

条件

次の全てに該当すること(市の認定を受ける必要があります)。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

詳細については、「町田市公共工事の中間前金払取扱要領」を参照してください。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 契約課

電話:042-724-2523

ファックス:050-3085-6082

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