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前金払及び中間前金払について

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更新日:2026年3月9日

町田市では、前金払及び中間前金払について次のとおり運用しています。

前金払について

対象

1件の契約金額が50万円以上の工事請負契約及び工事関連業務委託
 ・工事監理業務委託は対象になりません。

支払額

工事請負契約:契約金額の10分の4を超えない範囲
工事関連業務委託:契約金額の10分の3を超えない範囲

条件

契約締結の日から20日以内に申請のあったもの。

詳細については、「町田市公共工事の前金払取扱要領」を参照してください。

様式

中間前金払について

対象

工事1件の契約金額が50万円以上の工事請負契約(公告及び契約書にて中間前金払の対象としている案件に限る。)
 ・工事関連業務委託は対象となりません。
 ・部分払を行うとしたものについては原則として対象となりません。
 ・先に前金払の支払いを受けているものが対象です。

支払額

契約金額の10分の2を超えない範囲

条件

次の全てに該当すること(市の認定を受ける必要があります)。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

詳細については、「町田市公共工事の中間前金払取扱要領」を参照してください。

様式