旅館業
旅館業とは
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義され、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。また、人を宿泊させる営業とは、施設の管理・営業形態を総合的にみて、施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められ、宿泊者がその部屋に生活の本拠を有さないことを原則に営業しているものになります。
なお、住宅を活用して宿泊サービスを提供する「住宅宿泊事業(いわゆる民泊)」については、こちらをご覧ください。
旅館業の許可
旅館業を経営するには、保健所長の許可を受けなければなりません。また、使用する建物が建築基準法令や、消防法令等の他法令に適合するかの確認も必要です。
あらかじめ、保健所窓口及び関係機関まで必ずご相談ください。
変更と廃止
変更届
施設の名称や営業者の住所、管理者など、届出事項に変更があった場合は、10日以内に変更届を提出してください。
※施設の変更は事前に保健所に相談してください。
《必要書類》
変更した内容がわかる書類(履歴事項証明書、施設設備図面等)
廃止届
営業をやめたときは、廃止届を提出して下さい。
事業者向け情報
通知等
令和4年9月21日付け厚生労働省発「故安倍晋三国葬儀に伴う旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について」(PDF・82KB)
町田市旅館業法施行条例等の一部改正について
町田市では、レジオネラ症対策の強化を図るため、下記のとおり条例等で規定する衛生措置及び構造設備に関する基準等の一部を改正しました。
- 改正した条例及び細則
町田市旅館業法施行条例(平成24年3月町田市条例第18号)
町田市旅館業法施行細則(平成23年2月町田市規則第13号)
- 主な改正内容
- 構造設備に関する基準
気泡発生装置等の構造設備基準を新たに規定した - 衛生措置に関する基準
貯湯槽に貯留する湯の対象を拡大した
モノクロラミンにより消毒する場合の濃度を規定した
- 施行日
- 構造設備に関する基準:2021年10月1日
既存施設には適用しない。ただし、新たに気泡発生装置等を設置する場合には、適用する。 - 衛生措置に関する基準:2022年1月1日
関連情報
レジオネラ対策のページ(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
公衆浴場における衛生等管理要領等について(令和2年12月10日生食発1210第1号一部改正)(PDF・320KB)
P23から「別添3 旅館業における衛生等管理要領」が掲載されています。ご参照ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 環境衛生係
電話:042-722-7354
ファックス:042-722-3249