特定建築物

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更新日:2023年12月25日

特定建築物とは

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で定める特定建築物は、次の各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積が3000平方メートル以上の建物、及び専ら学校教育法第1条に規定する学校の用に供される建築物で延べ面積が8000平方メートル以上のものをいいます。

  1. 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
  2. 店舗又は事務所
  3. 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む)
  4. 旅館

特定建築物が使用されるに至ったときは、1ヶ月以内に保健所にお届けください。

変更と廃止

届出事項に変更があったとき、又は用途の変更等により特定建築物に該当しなくなったときは、変更又は廃止届を1ヶ月以内に提出してください。

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書

町田市では、貯水槽等を有する特定建築物より給水設備の自主点検の記録「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出を求めています。

なお、水道法第34条の2第2項に基づく簡易専用水道の検査については、「飲料水貯水槽等維持管理等状況報告書」の提出をもって、受検したものとみなします。

送付する書類

  • 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(上記様式)
  • 水質検査成績書の写し(前年の12月から報告年の11月までに実施したもの)

(防錆剤を使用している場合にはその検査結果も含む)

  • 残留塩素等の検査実施記録票(提出月前月分1か月間の写し)

注記:中央式給湯設備がある施設については、さらに以下の書類もご送付ください。

  • 給湯水の水質検査成績書(前年の12月から報告年の11月までに実施したもの)

(防錆剤を使用している場合にはその検査結果も含む)

  • 給湯水の残留塩素等検査または末端温度測定記録票(提出月前月分1か月間の写し)

報告書送付先【町田市内に所在する特定建築物】

〒194-0021
東京都町田市中町2-13-3
町田市保健所生活衛生課環境衛生係

報告期日

毎年12月1日~15日

建築物環境衛生管理基準

建築物衛生法では、特定建築物を環境衛生上良好な状態に維持するために必要な措置として、下記項目についての建築物環境衛生管理基準を定めています。なお、町田市では地域特性を踏まえ、独自の「指導内容」を設けています。詳細は下記ファイルをご覧ください。

  • 空気管理:
    空気環境測定、冷却塔・加湿装置・空調排水受けの点検、冷却塔・冷却水管・加湿装置の清掃等
  • 給水・給湯管理(飲用・炊事用・浴用等):
    貯水(湯)槽の清掃、水質検査、残留塩素等の測定等
  • 雑用水の水質管理:
    散水・修景・清掃の用に供する雑用水の検査、水洗便所の用に供する雑用水の検査
  • 排水管理
  • 清掃および廃棄物処理
  • ねずみ等の点検・防除

建築確認申請時における保健所長の審査

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受ける建築物を計画する場合、建築基準法に基づき、建築確認申請時に保健所長による環境衛生に関する審査が行われます。

建築主事等から保健所長への通知(建築基準法第93条第5項)

建築主事又は指定確認検査機関は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第2条第1項に規定する特定建築物に該当する建築物に関して、第6条第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を受理した場合、第6条の2第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けた場合又は第18条第2項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。

保健所長から建築主事等に対する意見(建築基準法第93条第6項)

保健所長は、必要があると認める場合においては、建築基準法の規定による許可又は確認について、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。

図面審査の流れ

上記1.及び2.について要約すると、建築確認申請時の保健所長の審査に係る事務手続きは、「建築基準法の規定により、建築主事又は指定確認検査機関が建築物衛生法に規定する特定建築物に関する確認の申請を受けた場合には、遅滞なく、所轄の保健所長に通知し、また、この通知を受けた保健所長は、建築物における衛生的環境を確保する観点から当該建築物に係る審査及び指導を行い、必要があると認める場合には、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して通知・意見書を送付する。」ということになります。

建築確認申請時審査

町田市では、この通知制度を円滑に運用するために、2つの基準(「建築基準法第93条第5項及び第6項に基づき保健所長が行う建築確認申請時審査及び指導に係る事務手続基準」及び「ビル衛生管理の建築確認申請時審査に係る指導基準」)を定め、建築確認申請が提出された建築物について審査及び指導を行っています。

関連情報

令和5年12月22日付け厚生労働省事務連絡「旅館業の施設等におけるトコジラミ対策に関する周知徹底について」

令和4年3月31日付厚生労働省通知「「建築物環境衛生監理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について」の一部改正について」の一部改訂について

令和4年3月28日付厚生労働省通知「建築物環境衛生監理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について」

令和4年3月28日付厚生労働省通知「建築物環境衛生監理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について」の一部改正について

令和3年12月27日付厚生労働省通知「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について」

令和4年1月31日付厚生労働省通知「建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について」

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 環境衛生係

電話:042-722-7354

ファックス:042-722-3249

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