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特定建築物

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更新日:2025年12月3日

特定建築物とは

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で定める特定建築物は、次の各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積が3000平方メートル以上の建物、及び専ら学校教育法第1条に規定する学校の用に供される建築物で延べ面積が8000平方メートル以上のものをいいます。

  1. 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
  2. 店舗又は事務所
  3. 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む)
  4. 旅館

特定建築物が使用されるに至ったときは、1ヶ月以内に保健所にお届けください。

変更と廃止

届出事項に変更があったとき、又は用途の変更等により特定建築物に該当しなくなったときは、変更又は廃止届を1ヶ月以内に提出してください。

建築物環境衛生管理基準

建築物衛生法では、特定建築物を環境衛生上良好な状態に維持するために必要な措置として、下記項目についての建築物環境衛生管理基準を定めています。なお、町田市では地域特性を踏まえ、独自の「指導内容」を設けています。詳細は下記ファイルをご覧ください。

  • 空気管理:
    空気環境測定、冷却塔・加湿装置・空調排水受けの点検、冷却塔・冷却水管・加湿装置の清掃等
  • 給水・給湯管理(飲用・炊事用・浴用等):
    貯水(湯)槽の清掃、水質検査、残留塩素等の測定等
  • 雑用水の水質管理:
    散水・修景・清掃の用に供する雑用水の検査、水洗便所の用に供する雑用水の検査
  • 排水管理
  • 清掃および廃棄物処理
  • ねずみ等の点検・防除

建築確認申請時における保健所長の審査

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受ける建築物を計画する場合、建築基準法に基づき、建築確認申請時に保健所長による環境衛生に関する審査が行われます。

建築主事等から保健所長への通知(建築基準法第93条第5項)

建築主事又は指定確認検査機関は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第2条第1項に規定する特定建築物に該当する建築物に関して、第6条第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を受理した場合、第6条の2第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けた場合又は第18条第2項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。

保健所長から建築主事等に対する意見(建築基準法第93条第6項)

保健所長は、必要があると認める場合においては、建築基準法の規定による許可又は確認について、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。

図面審査の流れ

上記1.及び2.について要約すると、建築確認申請時の保健所長の審査に係る事務手続きは、「建築基準法の規定により、建築主事又は指定確認検査機関が建築物衛生法に規定する特定建築物に関する確認の申請を受けた場合には、遅滞なく、所轄の保健所長に通知し、また、この通知を受けた保健所長は、建築物における衛生的環境を確保する観点から当該建築物に係る審査及び指導を行い、必要があると認める場合には、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して通知・意見書を送付する。」ということになります。

建築確認申請時審査

町田市では、この通知制度を円滑に運用するために、2つの基準(「建築基準法第93条第5項及び第6項に基づき保健所長が行う建築確認申請時審査及び指導に係る事務手続基準」及び「ビル衛生管理の建築確認申請時審査に係る指導基準」)を定め、建築確認申請が提出された建築物について審査及び指導を行っています。

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書

町田市では、貯水槽等を有する特定建築物より給水設備の自主点検の記録「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出を求めています。

なお、水道法第34条の2第2項に基づく簡易専用水道の検査については、「飲料水貯水槽等維持管理等状況報告書」の提出をもって、受検したものとみなします。

送付する書類

  • 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(上記様式)
  • 水質検査成績書の写し(前年の12月から報告年の11月までに実施したもの)

(防錆剤を使用している場合にはその検査結果も含む)

  • 残留塩素等の検査実施記録票(提出月前月分1か月間の写し)

中央式給湯設備がある施設については、さらに以下の書類もご送付ください。

  • 給湯水の水質検査成績書(前年の12月から報告年の11月までに実施したもの)

(防錆剤を使用している場合にはその検査結果も含む)

  • 給湯水の残留塩素等検査または末端温度測定記録票(提出月前月分1か月間の写し)

報告期日

毎年12月1日~15日

報告方法

次のいずれかの方法によりご報告ください。

ファクシミリ(FAX)

  • ファクシミリ(FAX)番号:042-722-3249

郵送又は持参

  • 送付先:194-0021東京都町田市中町2-13-3保健所中町庁舎
    町田市保健所生活衛生課環境衛生係 宛

スマート申請(Grafferを使用したオンライン申請)

町田市では、株式会社グラファーが提供するオンラインサービス「スマート申請」を使用し、報告を行うことができます。
以下の「Graffer(グラファー)スマート申請マニュアル」の内容を確認したうえで、手順に従って下記のフォームから申請してください。

基本事項

「Grafferスマート申請」(以下、「スマート申請」)は、株式会社グラファーが提供し、町田市がオンライン申請の手続きで使用している、インターネット通信を使用する申請サービスです。利用する際に発生する通信料につきましては、利用者の方に負担いただく必要があります。
スマート申請を利用するには、メールアドレスが必要です。手続きに利用可能なメールアドレスをお持ちでない場合は、スマート申請以外の方法(窓口にて提出、郵送、FAX等)にて手続きいただく必要があります。

推奨環境

以下のOSの最新バージョン・推奨ブラウザにて利用してください。

  • スマートフォン
    iPhoneの場合 OS:iOS最新版、ブラウザ:Safari最新版
    Androidの場合 OS:Android最新版、ブラウザ:Google Chrome最新版
  • パソコン(推奨ブラウザ)
    Safari最新版、Google Chrome最新版、Microsoft Edge最新版、Firefox最新版
スマート申請の取扱いについて

開庁時間外に申請された場合は、翌開庁日以降の受付となります。また、必要な添付書類が不足していた場合は、差し戻しをさせていただく場合があります。
必要事項の入力漏れや必要書類の不足等があった場合は、市担当者から連絡させていただきます。スマート申請には担当者の連絡先を入力する部分がありますが、平日の日中に連絡が取れる連絡先を入力してください。
スマート申請を利用した場合、控え(副本)の発行や報告したことの証明は行っておりません。受領印を押捺した控えの受け取り等が必要な場合は、スマート申請以外の方法(窓口にて提出、郵送、FAX等)にて手続きいただく必要があります。
スマート申請をご利用いただいた場合、受付後に添付データ等の返却は行いません。

添付書類について

以下の添付書類をそれぞれ電子データ(PDFファイル形式)にてアップロードする必要があります。1ファイルにつき10MBまでアップロードできます。PDFファイル形式にて添付できない場合は、郵送又は直接、ご提出ください。PDFファイルのセキュリティ設定(閲覧・印刷制限等)により処理できない場合は差し戻しとさせていただく場合がありますので、ご注意ください。

  • 添付書類
  1. 町田市飲料水貯水槽等維持管理状況報告書
  2. 飲料水水質検査成績書の写し
  3. 残留塩素等の検査実施記録票の写し
    注記:貯水槽の清掃・点検に関する作業完了報告書につきましては、添付不要です。
オンライン申請フォーム

関連情報

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令和4年1月31日付厚生労働省通知「建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について」