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墓地等の経営・変更・廃止について
墓地等を設置し経営する場合や、既存の墓地等を拡張・縮小又は廃止する場合は、事前に墓地、埋葬等に関する法律等に基づく許可を受ける必要があります。
具体的な手続き内容については、事前にお電話にて生活衛生課環境衛生係あてお問い合わせのうえ、ご来所ください。
事業者向け通知等
墓地、納骨堂及び火葬場経営者の皆様におかれましては、下記の通知等にご留意いただきますようお願いいたします。
令和6年3月29日付け厚生労働省通知「デジタル臨時行政調査会の「デジタル原則」への墓地、埋葬等に関する法律における対応について」
令和6年3月29日付け厚生労働省通知「デジタル臨時行政調査会の「デジタル原則」への墓地、埋葬等に関する法律における対応について」(PDF・294KB)
問合せ先
町田市保健所生活衛生課環境衛生係
所在地:町田市中町2-13-3保健所中町庁舎2階7番窓口
電話:042-722-7354
関連情報
改葬許可に関することについては、環境資源部環境共生課あてご相談ください。