ページ番号:871611590
住宅宿泊事業(届出、事業者向け情報等)
住宅宿泊事業とは
民泊サービス(住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの)の健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた住宅宿泊事業法が、2018年6月15日に施行されました。
住宅宿泊事業者として届出を行った者は、住宅宿泊事業法に基づき年間180日を超えない範囲で、住宅を活用して、宿泊サービスを提供する事業を営むことができます。制度の詳細は、観光庁の「民泊ポータルサイト」をご覧ください。
住宅宿泊事業の届出について
町田市内で事業を行いたい方は、事業を開始する前に、届出をする必要があります。
手続きの詳細は「住宅宿泊事業届出のてびき」をご覧の上、生活衛生課環境衛生係までご相談ください。
住宅宿泊事業届出のてびき
住宅宿泊事業開始にかかる書類一覧
届出様式
様式2 安全措置に関するチェックリスト(PDF・110KB)
様式2 安全措置に関するチェックリスト(XLSX・16KB)
届出方法
原則として民泊制度運営システムを利用して届出を行います。
住宅宿泊事業法に関する問い合わせ先
住宅宿泊事業法に関する制度や届出方法、システムの操作方法についてご不明な点があれば、下記までお問い合わせください。
- 民泊制度コールセンター(観光庁)
電話:0570-041-389(ヨイミンパク)
午前9時~午後6時(平日)
事業者向け情報
措置すべき事項等について
住宅宿泊事業者は、宿泊者の衛生・安全を確保するための措置や、周辺住民からの苦情等へ対応することなどが義務付けられています。「住宅宿泊事業の実施におけるてびき」では、住宅宿泊事業者が措置すべき事項等についてまとめておりますので、参考にして適切な管理に努めてください。
通知等
令和5年9月29日付け厚生労働省・国土交通省観光庁通知「住宅宿泊事業者による標識の掲示に関する取扱について」
住宅宿泊事業者による標識の掲示に関する取扱について(PDF・394KB)
