住宅宿泊事業の届出等
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民泊サービス(住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの)の健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた住宅宿泊事業法が、2018年6月15日に施行されました。住宅宿泊事業法に基づき、「住宅宿泊事業者」として届出を行った者は、年間180日を超えない範囲で、住宅を活用して、宿泊サービスを提供する事業を営むことができます。制度の詳細は、観光庁の「民泊ポータルサイト」をご覧ください。
届出について
町田市内で事業を行いたい方は、事業を開始する前に、届出をする必要があります。手続きの詳細は「住宅宿泊事業届出のてびき」をご覧の上、生活衛生課環境衛生係までご相談ください。
届出の窓口
- 町田市保健所生活衛生課環境衛生係
電話:042-722-7354(直通)
所在地:〒194-0021東京都町田市中町2-13-3
※電子届出システム(民泊制度運営システム)による届出が可能です。詳細は、観光庁の民泊制度コールセンターまでお問い合わせください。
措置すべき事項等について
住宅宿泊事業者は、宿泊者の衛生・安全を確保するための措置や、周辺住民からの苦情等へ対応することなどが義務付けられています。「住宅宿泊事業の実施におけるてびき」では、住宅宿泊事業者が措置すべき事項等についてまとめておりますので、参考にして適切な管理に努めてください。
住宅宿泊事業法に関する問い合わせ先
住宅宿泊事業法に関する制度や届出方法、システムの操作方法についてご不明な点があれば、下記までお問い合わせください。
- 民泊制度コールセンター(観光庁)
電話:0570-041-389(ヨイミンパク)
午前9時~午後10時(土日含む毎日)
このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 環境衛生係
電話:042-722-7354
ファックス:042-722-3249