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プール
プールとは
「プール」とは、容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、不特定または多数の者に水泳または水浴をさせる施設をいいます。
プールの許可
プールにおいて不特定または多数の者に水泳または水浴をさせる役務を提供しようとする者は、保健所長の許可を受けなければなりません。
あらかじめ、保健所窓口までご相談ください。
ただし、公衆浴場や、学校等において専ら当該学校の幼児、児童、生徒又は学生を対象として水泳又は水浴をさせる施設を除きます。
変更と廃止
変更届
施設の名称や許可運営者の住所、管理者など、届出事項に変更があった場合は、遅滞なく変更届を提出してください。
※施設の変更は事前に保健所に相談してください。
《必要書類》
変更した内容がわかる書類(履歴事項証明書、施設設備図面等)
廃止届
プールを廃止したときは、廃止届を提出してください。
夏季プールの再開について
冬季に水泳又は水浴をさせる役務の提供を休止した屋外プールにおいて当該役務を再開する場合は、事前に開始届を提出してください。
プール維持管理状況報告について
許可運営者は、プールにおける安全と衛生を確保するための一環として、毎月、「プール維持管理状況報告」と添付書類を提出してください。
1.維持管理状況報告(下記様式による点検項目)
2.プールの水質検査結果(水質検査結果書のコピー)
- 水素イオン濃度
- 濁度
- 過マンガン酸カリウム消費量
- 大腸菌
- 一般細菌
3.水質検査実施日の残留塩素濃度測定結果(プール日誌のコピー)
4.その他の検査結果(水質検査結果書のコピー)
- レジオネラ属菌検査結果(加温プール及び採暖槽のみ)(1回/年)
- 二酸化炭素測定結果(屋内プールのみ)(1回/2ヶ月)
学校プールの衛生管理について
学校教育法第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校において専ら当該学校の幼児、児童、生徒又は学生を対象として水泳又は水浴させる施設は、以下の学校環境衛生基準およびプールの安全標準指針に従って管理を行ってください。
学校環境衛生基準(文部科学省)・プールの安全標準指針(文部科学省・国土交通省)(外部サイト)
プールの維持管理は、「第2章学校環境衛生基準第4」に、プールの安全標準指針は、「第3章参考資料」に記載されています。
水泳等の事故防止について
水泳等事故防止のための安全確保を図るため、施設における管理・運営等が必要となります。
事業者・従業員等関係者におかれましては、以下の通知をふまえて、施設・設備について安全点検及び確認を徹底していただきますようお願いします。