興行場

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更新日:2023年12月11日

トピックス(事業者向け情報)

詳細は、下記リンク先をごらん下さい。

興行場とは

興行場法で「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。施設を設けて反復、継続して公衆に見せ聞かせる場合がこれにあたります。
興行場には、映画館、観劇場、野球場などのスポーツ観戦施設、サーカス等、さまざまな形態があります。

興行場の許可

興行場を経営するには、保健所長の許可を受けなければなりません。
あらかじめ、保健所窓口までご相談ください。

変更と廃止

変更届

施設の名称や営業者の住所、管理者など、届出事項に変更があった場合は、速やかに変更届を提出してください。
※施設の変更は事前に保健所に相談してください。

《必要書類》

変更した内容がわかる書類(履歴事項証明書、施設設備図面等)

廃止届

営業をやめたときは、廃止届を提出してください。

事業者向け情報

興行場事業者の皆様におかれましては、下記の情報にご留意いただきますようお願いいたします。

興行場法の改正について(2023年改正)

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が2023年6月14日に公布されました。
これに伴い、2023年12月13日から改正興行場法が施行されます。

改正の概要

事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
概要については、下記のPDFファイルからご覧いただけます。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 環境衛生係

電話:042-722-7354

ファックス:042-722-3249

WEBでのお問い合わせ