興行場

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更新日:2020年4月17日

新型コロナウイルス感染症に関する通知等(抜粋)

新型コロナウイルス感染症対応にかかる東京都緊急事態措置に関する情報につきましては、以下のリンクからご確認下さい。

興行場とは

興行場法で「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。施設を設けて反復、継続して公衆に見せ聞かせる場合がこれにあたります。
興行場には、映画館、観劇場、野球場などのスポーツ観戦施設、サーカス等、さまざまな形態があります。

興行場の許可

興行場を経営するには、保健所長の許可を受けなければなりません。
あらかじめ、保健所窓口までご相談ください。

変更と廃止

変更届

施設の名称や営業者の住所、管理者など、届出事項に変更があった場合は、速やかに変更届を提出してください。
※施設の変更は事前に保健所に相談してください。

《必要書類》

  変更した内容がわかる書類(履歴事項証明書、施設設備図面 等)
 

廃止届

営業をやめたときは、廃止届を提出してください。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 環境衛生係

電話:042-722-7354

ファックス:042-722-3249

WEBでのお問い合わせ