公衆浴場
トピックス(事業者向け情報)
詳細は、下記リンク先をごらん下さい。
公衆浴場とは
公衆浴場法で定めている「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。いわゆる銭湯はもちろん、サウナ、スポーツ施設付帯の浴場、岩盤浴、公的福祉施設内の浴場などが該当します。
公衆浴場の許可
公衆浴場を経営するには、保健所長の許可を受けなければなりません。
あらかじめ、保健所窓口までご相談ください。
変更と廃止
変更届
施設の名称や営業者の住所、管理者など、届出事項に変更があった場合は、10日以内に変更届を提出してください。
※施設の変更は事前に保健所に相談してください。
《必要書類》
変更した内容がわかる書類(履歴事項証明書、施設設備図面等)
廃止届
営業をやめたときは、廃止届を提出してください。
事業者向け通知等
公衆浴場事業者の皆様におかれましては、下記の通知等にご留意いただきますようお願いいたします。
公衆浴場法の改正等について(2023年改正)
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が2023年6月14日に公布されました。
これに伴い、2023年12月13日から改正公衆浴場法が施行されます。
改正の概要
事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
概要については、下記のPDFファイルからご覧いただけます。
事業譲渡に関する手続きが整備されます(厚生労働省)(PDF・497KB)
町田市公衆浴場法施行条例等の一部改正について(2021年改正)
町田市では、レジオネラ症対策の強化を図るとともに、子供の発育発達の変化に対応するため、下記のとおり条例等で規定する衛生措置、風紀及び構造設備に関する基準等の一部を改正しました。
改正した条例及び細則
- 町田市公衆浴場法施行条例(平成24年3月町田市条例第15号)
- 町田市公衆浴場法施行細則(平成23年2月町田市規則第12号)
主な改正内容
- 構造設備に関する基準
気泡発生装置等の構造設備基準を新たに規定した - 衛生措置及び風紀に関する基準
混浴の制限年齢を10歳以上から7歳以上に引下げた
貯湯槽に貯留する湯の対象を拡大した
調節槽の衛生措置基準を新たに規定した
モノクロラミンにより消毒する場合の濃度を規定した
かみそりの貸与を禁止した
施行日
- 構造設備に関する基準:2021年10月1日
既存施設には適用しない。ただし、新たに気泡発生装置等を設置する場合には、適用する。 - 衛生措置及び風紀に関する基準:2022年1月1日
※軽微な文言修正:2021年6月30日
入浴着を着用した入浴について
入浴施設では、乳がん手術などによる傷あとを気にせず入浴を楽しめるよう、専用の入浴着を着用した入浴をご希望になる方がいます。
入浴着を入浴直前に着用し、浴槽に入る前には付着した石けんをよく洗い流すなど、清潔な状態で使用される場合には、衛生管理上の問題はありません。
入浴施設を利用される方や事業者・従業員におかれましては、入浴着を着用される方々も気兼ねなく入浴できるよう、ご理解とご配慮をお願いします。
入浴着を着用した入浴にご理解・ご配慮をお願いします(厚生労働省)(PDF・612KB)
入浴着を着用した入浴にご理解をお願いします(厚生労働省)(外部サイト)
通知等
令和5年6月23日付け厚生労働省通知「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」
令和5年6月23日付け厚生労働省通知「公衆浴場・共同浴室における男女の取扱いについて」(PDF・129KB)
関連情報
レジオネラ対策のページ(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
公衆浴場における衛生管理要領等について(令和2年12月10日生食発1210第1号一部改正)(PDF・320KB)
このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 環境衛生係
電話:042-722-7354
ファックス:042-722-3249