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建築物等の事故に係る報告

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更新日:2026年7月7日

建築物等に係る事故が発生した場合は、町田市建築基準法施行細則第14条の2に基づき報告が必要です。

工事中の事故の場合

一定の規模を超える建築物に係る建築、修繕、模様替又は除却のための工事又は工作物に係る工事に起因する事故が発生した場合は、工事施工者は、直ちに事故報告書(速報)により、事故の状況を報告してください。その後、建築主等は、速やかに事故報告書(詳細)により、事故の詳細を報告してください。

対象建築物・工作物

木造の建築物で高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するもの
建築基準法第88条第1項から第3項までに規定する工作物

報告を有する事故

建築、修繕、模様替又は除去のための工事に起因する、下記の事由が発生したとき

  • 敷地内における死者が生じた事故
  • 敷地外における人が危害を受けた事故

報告をする方

事故報告書(速報):工事施工者
事故報告書(詳細):建築主、設計者、工事監理者、工事施工者の連名

既存建築物等の事故の場合

特定建築物等(建築設備を含む)又は工作物に起因する事故が発生した場合は、所有者等は、直ちに事故報告書(速報)により、事故の状況を報告してください。その後、所有者等は、速やかに事故報告書(詳細)により、事故の詳細を報告してください。

対象建築物・工作物

建築基準法第6条第1項第1号又は建築基準法施行令第16条に掲げる建築物
建築基準法第88条第1項から第3項までに規定する工作物

報告を有する事故

当該建築物(建築設備を含む)又は工作物に起因する、下記の事由が発生したとき

  • 死者が生じた事故
  • 重傷者(負傷の治療に要する期間が30日以上の負傷者)が生じた事故

報告をする方

事故報告書(速報):所有者、管理者又は占有者
事故報告書(詳細):所有者、管理者又は占有者

報告書様式